弁護士も裁判官も同じです。まず司法試験に合格することが第一条件です。 ただし、それだけで資格が得られるわけではなく、合格後、最高裁判所に司法修習生として採用され、司法研修所などで1年間の司法修習を受けることが必要です。 この司法修習期間は公務員に準じた身分となり、給与が支給されます。 司法修習最後の段階で試験(司法修習生考試)があり、これに合格して初めて裁判官・検事・弁護士になれる資格(判事補・2級検事任用資格及び弁護士登録資格)を得ることができます。 昔は、ほとんど司法修習生全員がこの司法修習生考試に合格していましたが、近年では1割くらいの修習生が不合格になっています。
今年の11月より、司法修習生に給費がなくなります。 貸付に変わります。 司法試験合格=法曹資格ではありません。 修習するに足る知識を有すると認められるだけです。 修習の卒業試験(2回あります)に不合格であれば法曹資格は得られません。 検事や裁判官は修習生の中でも成績優秀な人が採用されます。
gentlexx01さんのご回答でほぼ尽くされていますがあえて付け加えるならば、司法修習生考課に合格した時点で裁判官(判事)、検事、弁護士の何れになりたいか各自が希望をだします。しかし、弁護士になるのは各地方の弁護士会に登録すれば誰でもなれますが、判事、検事は定員があり当然に成績上位者から採用されるので司法修習生考課で上位20%に入っている必要があると言われています。
詳しい回答がつくと思いますが、簡単に。 司法試験は、弁護士になるためだけの試験ではありません。 司法試験を受け、合格し、研修を受けて、弁護士、検察官 裁判官のいづれかの道を選択する事になってます。
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