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輸出貨物の所有権と保険について

輸出貨物の所有権と保険について貿易における貨物の所有権について質問です。 加工貿易で日本から有償で貨物を輸出する場合で送金ベースの売買契約成立(ただし契約書が発行されいない)した場合、 FOB契約であれば貨物のリスクと費用負担は船積み港欄干を超えるまでは輸出者 CIF契約であれば運賃と保険は輸出者負担、リスク負担は欄干を超えた時点で輸入者に引き渡し では貨物の所有権はどちらが持つのでしょうか? インコタームズではリスク負担についての線引きはされているのですが、貨物の所有権とは別物と聞きました。 商売上、生地を売った時点で貨物の所有権は相手にわたるので日本側の船欄干を超えた時点で輸入者のものだと言われましたが、この場合そのようなことを明記した売買契約書はないので本当にそれでいいのか疑問に思い質問させていただきました。 これに貨物の保険が絡んでくるので分からなくなってしまいました。 今までは相手が保険をかけないということだったのでCIF契約でI/Vなども作成していましたが、実際のところ輸出保険は掛かっていなかったようです。 (ROUND保険というものがかかっていたようですが、ROUND保険は日本から有償で輸出したものは適用外と言われました。) 相手に売ったものは相手の所有物であり、それに海上保険をかけるのはおかしいと指摘されたため「では、いつから相手の所有物になったのか?」と疑問に思ったのです。 今回売買契約書というものを作成していないので私としては、入金されるまではこちらの所有物では?と思ったのですが、実際はどうなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    相手に売ったものは相手の所有物であり、それに海上保険をかけるのはおかしい、と言うのは、どなたのご指摘だったのでしょうか。 と言うのも、海上輸送では特殊な事情が働いて、海上輸送中の貨物の所有権は船長に一旦留保される(なくなることはある程度認められてもいる)んです。 日本の場合であれば、商法(海商)に規定があります。 こうなっているのは、気象や海象と言った防ぎようの無い影響で貨物がダメージを受けたり、貨物がノーダメージであっても、船体にダメージを受けたことで他の貨物や船舶の損害を最小限に食い止めるため、一部の貨物を投棄したり、船員用の食料にダメージが出てしまい、輸送中の貨物から拝借する場合等、輸送中の貨物がなくなるリスクと言うのは、原因は天候によるものが大部分、戦争、暴動、海賊等の暴力によるものも含めると、決して少なくないんです。 その損害を補填する仕組みが、海上保険という訳です。 また海上にかぎらず、陸上でも航空でも、貨物を輸送する際には保険は存在します。 陸上の場合は運賃に含まれていて、宅急便の送り状などでは、○○円以上の貨物はお引き受けできませんと言った注意書きが書いてあることもあります。 海上と航空の場合は、運賃に含まれる保険もありますが非常に少額であったり補償の範囲が狭く、残りは荷主の手によって保険をかける習慣になっています。

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