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失業保険についての質問です。 失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか? 退職して、1年後から手当…

失業保険についての質問です。 失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか? 退職して、1年後から手当を受けたいのですが手続きをすれば可能なんでしょうか?

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回答(2件)

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    >失業保険の給付延長は、どういう条件の人が可能なんでしょうか? 受給期間の延長が認められるケースには 1.妊娠 2.出産 3.育児(3歳未満の子、孫) 4.本人のケガ、病気 5.親族の看護(6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族) 6.社命で海外勤務する配偶者に同行 7.青年海外協力隊等の公的機関が行う海外技術指導による海外派遣 等があります。 雇用保険法第20条に基づき公共職業安定所長が認めた場合に限られ、 退職後の1年間に働けない または求職活動ができない事情を証明する 書類の提出を求められます。 私的な留学や海外旅行等では受給延長が認められません。

  • 給付延長…公的機関がやっている職業訓練学校に通う場合などに認められる場合もありますが、ハローワークで雇用手当を申請していて、その間に求職活動している人に限られます。 また雇用手当は会社を辞めてから一年間しか支給されません。 詳しくはハローワークで相談してみてください。

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