解決済み
カテがいまいちわからなかったのですが。 保険適用のマッサ-ジの事で。。 針、灸、とかは保険適用はわかるのですが。 マッサ-ジでの保険適用ってあるのでしょうか? 極端な例ですが、保険適用だと、足裏マッサ-ジとか健康ランドのマッサ-ジとかも保険適用でも良いと思うのですが? 保険適用になる、基準はどんな基準なのでしょうか? 例えば、事業主が保険適用になるように申請とか出来る 物なのでしょうか? 面倒臭い質問ですが、 ど素人なので、詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしく お願いします。
252閲覧
マッサージは、「その病名にかかわらず一律に麻痺と関節拘縮に限られ、医療上必要と医師が認めたもの」について健康保険が適用されます。 具体的には、脳出血・脳梗塞等による麻痺、パーキンソン病などによる歩行障害、骨折での長期固定による関節拘縮などが挙げられます。肩こり、腰痛、疲労回復などで健康保険を使うことはできません。 後の方が“整体に行って”と書かれていますが、内用から察するに整骨院(接骨院)のことでしょう。負傷原因が明確な新鮮外傷に対して健康保険にて施術を受けることができますが、日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・体調不良、スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛、病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝り、脳疾患後遺症等の慢性病、症状の改善の見られない長期の施術、医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)、マッサージ代わりの利用等には健康保険は使えません。 厚生労働省:柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/index.html また、施術する柔道整復師にはマッサージを施す視覚はなく、柔道整復術に付随する程度のものとしてなら許されているに過ぎません。(一部にあん摩マッサージ指圧師免許も持っている柔道整復師がいますが、だからといって支給基準が変わることはありません。) 書かれている内用は、外傷でないものを外傷ということにして保険扱いし、、柔道整復術を施したことにしてマッサージを行うという不正行為になります。 整骨・接骨院業界は以前から不正が蔓延していると指摘されており、昨年の行政刷新会議で取り上げられ、今年6月には支給基準が見直されるなど、厚生労働省が不正排除に向けて動き出しました。今月からは領収証の発行も義務づけられ、来年からは明細書発行も義務付けられます。負傷名の偽装、施術部位の付け増し、施術日数の水増し等々はもはや日常茶飯事です。また、不正と知りつつ利用していれば患者の側も共謀共同正犯です。 年々増加する医療費に対して保険料(税)収入は頭打ち状態です。全てそれが原因とは言わないまでも、少なくとも今後、我々が収めた大切な保険料が不正な手段によって搾取されるようなことが続けば更なる保険料率の引き上げや窓口負担分の割合が増加して結局自分たちのフトコロに響いてくることになるのです。 健康保険の適正利用を心がけましょう。
なるほど:1
簡単にいいますと、医師からの指示があればマッサージでも保険はききます。鍼灸や按摩もです。ですから健康ランドなどでは保険は使えません。問題は整骨院でのマッサージです。柔道整復師は急性または亜急性の外傷に対して保険を請求できます。ややこしいのは亜急性で、これは簡単に言えば過去の怪我ですから、いつの怪我かもはっきりしないが捻ったとかです。ニーズがある以上認められてる分はいいのではないかなと思いますが…。ちなみに厳密に言えば柔道整復師は鍼灸はダメですがマッサージしてもいいですし按摩も構いません。
少しまえ、腰が痛くて、整体に行って、電気をかけてマッサージをしてもらいました。 とても気持ちが良かったのと、保険適用で一回500円程度だったので、週に2,3回行きました。 しばらくしたら、保険組合から治療内容の確認と言う、手紙と電話がかかってきました。 整体の先生に相談して、保険扱いにしてもらいましたが、要するに、何か原因があって、その治療と言うことが明確なら保険でも大丈夫らしいです。 重い物を持ってぎっくり腰、とか、スポーツをして肉離れとかは、OKですが、五十肩とか肩こりはNG 整形でレントゲンとかを撮っていれば、なおOK 先生によって、うまく保険が利くように申請してくれるなら大丈夫だと思いますが、うるさい保険組合だとしつこく調査されるので私は今は行っていません。 でも、娘は国保なのですが、仕事柄腰痛がひどいので通っていますが、一度も確認されたことはありません。
< 質問に関する求人 >
マッサージ(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る