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公務員試験 仕事内容

公務員試験 仕事内容派遣労働やサービス残業など、労働者の働き方の問題に興味があり、 今の仕事をやめて自分のやりたい仕事への転職を考えています。 専門性が強く、臨検や相談業務がある労働基準監督官が第一志望です。 今年は労働基準監督官と地方上級を受験しましたが二次面接落ち・・・。 感じたことは仕事に対する自分の理解不足です。 年齢制限ギリギリになる来年は公務員試験で労基、地上、国2、市役所。 一般試験で行政書士(社労士受験挑戦資格)>社労士を受験する予定です。 そこで質問ですが地上、市役所、国2での労働行政関係の配属先と仕事内容を詳しく教えてください。 また、労働基準監督官や社労士と比べた場合の良いところと悪いところもお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私も、おそらく労基署受験します。現場で会えるかもですね。私の場合はそれ以前に勉強が優先なのですが^^; 複数回の労基署の使用、及び、社労士・弁護士との交渉、訴訟の経験を踏まえて、『主観』で記載します。 まず、つい先日の事で驚いたのですが、労基署に今年度改正の労基法の条文の適応箇所を確認したのですが、労基署の電話を取られた方が所謂、『御役所仕事』でビックリしました。『それは常識です』との睥睨した見解に終始され、条文改正で明記がなくなったことに関し、一切、教えて頂けませんでした。 なぜ、条文確認したかというと、複数回での労基署使用時に『労基官の計算間違い』『申告書記載内容のみの是正通知で通常、計算し是正しない』などがあり、所謂、労働者の是正申告に対する取組みが、非常に曖昧なものだと感じたからです(但し、申告者の知識量に応じ、取組み度が変わりました)。 このようなことから、もし、あなたが、労働者の味方を意識し、志望されてるなら、向かないと思います。公務員の性質上、中立であり、企業と労働者の間に公平に立つ必要があるので、上記のような志望理由だと落とされそうだと感じており、且つ、志望内容と職務が異なるかと思ってます(予備校の講師に聞いたわけでなく、あくまで利用者の1感想です、また、司法権のある捜査時にはまた別かとも思います)。あくまで、上層部の方針に従った事務的な作業に終始するのが労基官との考えです。 国2だと、厚労省辺りは想像つくのですが、地上(市役所)だと、専属の場所…ハロワとかはどっちの出先だろ…。所謂ジョブカフェ的なものを市の運営でしてる場合も有りますが、その辺りになるんですかね^^; 詳しくないです。 社労士・弁護士・行政書士の数人と話し合う機会が有りましたが、皆、一応に言うのが『労働紛争はしたくない』です。 まず、労働に係る法律が、複雑すぎます。『労基法、賃金確保』は当然とし、労基法周辺の法律(この辺りは方針が一貫してるのでわかり易い)の他、『憲法、民法』(後者は数があるけどまだわかり易い)の他、税金・年金・健保・雇保があり、且つ、これらを全て使うと、かなりハカどる(けど、知らない人が多いので説明の手間が非常にかかる)一方、それらが、弁護士・税理士の分野にかかる場合があるので、そちらも気にしなきゃいけない。 このようなものを考えるに辺り、当然、自分で調べたのですが、社労士だと、紛争・示談(解決金等)の場合に、その金額に上限があったり、紛争の定義は弁護士法に左右され(労法とは限らないが示談で捕まる行政書士等は近年多い)、自分のルールを相手が各法使って逸脱してしまった場合(相手が弁護士だった場合など)、自身の行為が違法になりかねないので、費用対効果が非常に悪いと思いました。 また、士業の方はその専門性に特化しており、現在、労法に特化した方は少ないのも、生業としにくい部分かとも思います(全てに対応できる弁護士は相続・離婚・特許等、高利益に特化し、社労士・司法書士・行政書士では法規の関係で手が出しにくい(捕まる可能性がある)) と思いました。 また、複数回の労基署利用の経験により、労基署の方も計算を間違うように、計算がとても複雑で(私見では人により異なる)、弁護士の方も『計算をするのがいつも嫌なので労基署と調整する』といってました。 このように、労基署では上との兼ね合い、弁護士さんは費用対効果の兼ね合い、その他士業の方は、法律との兼ね合いで、実際、手が出しにくい分野のように思います。仮に、労働者の為を考えるなら、どの仕事も難しく、会社の為を考えるなら、社労士等で会社付きになり、中立を考えるなら労基署かなと私見では思います。 あくまで、自己の経験上の私見です。

    1人が参考になると回答しました

  • 先に書き込みがされていますが、質問に対して、必ずしもカバーされていないようでしたので、補足で書き込みます。 ①地方公務員の場合、県庁の労政部署(都庁だと労政局、多くの県庁だと商工労働部)が労働関係行政(大きな市役所だと、商工部に労政課があること多し)を扱っています。 県庁、市町村レベルだと、地元密着型の就職支援、就労イベント、技術承継対策、住宅資金や教育資金などの貸付、賃金の実態調査や最低賃金調査、労働関係の相談などなど。 ただし、権限上の制約から、賃金未払いや過酷残業などの相談については解決が困難(雇用主が県などの権限を知っていて、指導に応じない)のため、最終的には労基にもちこんで解決を委ねているようです。 ②国家Ⅱ種の場合。 本省では、厚生労働省本省(労働基準局)採用が、地方機関では、都道府県労働局採用があります。以前は、都道府県労働局でも職業安定と労働基準は別採用でしたが、このところ、境界をなくして一括採用しているようです。 職業安定の仕事は、主にハローワーク勤務。労基の方は、主に監督業務以外の事項。 労基の場合は、監督官が中心の組織なので、国家Ⅱ種採用者は補助業務(本省採用は除く)。昇任ラインも閉ざされているので、いずれは偉くなりたい、という人には向きません。 地方公務員の場合は、専門分野をもつことが少ないので(防衛や外交以外の仕事があるので、グルグル異動してまわる)、労政業務に従事するのは数年程度。ずっと労政を担当することは、まずありません。 社会保険労務士との比較では、良い面は安定していること。悪い面は、組織人として、自由な行動は許されず、仕事を選ぶことも許されないことなど。一国一城の主である社会保険労務士とは異なります。

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