解決済み
マンション標準管理委託契約書、及びマンション管理適正化法による 管理事務「事務管理業務」の再委託に関することでなんですが、 委託契約書4条1項では、 「事務管理業務(基幹事務等)については、再委託することができない。」 その上で、 適正化法74条では、 「マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務のついては、これを一括して他人に委託してはならない。」※基幹事務の一部を他人に委託することは適正化法では禁止されていない。 とあります。 これは、契約書では、事務管理業務については再委託はできないが、 適正化法では、再委託は一括ではできないが、一部再委託はできると、考えてよいのでしょうか? 私の再委託についての考え方は合ってるのか、間違ってるのか、いまいち理解できておりません。 どなたか再委託について、委託契約書・適正化法の条文を具体的に教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。 マンション管理士・管理業務主任者・不動産・区分所有・
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標準管理委託契約書の4条1項をもう一度確認してみて下さい。事務管理業務の一部再委託は出来ると記載されていますよ。適正化法では一括での再委託を禁止していますので、標準管理委託契約書では表記を変えて一部なら出来るとなっているのです。例えば基幹事務の中で請求業務だけ別の会社に任せるとかの場合は問題無いという事です。
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