解決済み
派遣先の低触日以降の働き方について質問です。現在、派遣自由化業務で金融機関窓口で働いています。派遣先の低触日が2011年3月31日に来ます。となると低触日以降3カ月と1日を過ぎないとその部署に派遣を置けないと言うことですよね。私の場合まだその派遣先で3カ月ほどしか働いてません。 自由化業務で3年は働ける訳ですがこの場合どうなるのでしょう?一旦後方事務に下がり仕事をして又、窓口業務に戻ることができるのでしょうか?
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>自由化業務で3年は働ける訳ですがこの場合どうなるのでしょう? 派遣元に確認してください としか言いようがありません。 moonriver706さん はまだ3ヶ月しか就業していないにも関わらず抵触日が 2011年3月31日に設定されているということは、既に同じ業務で派遣社員が 就業していた実績があるはずです。 その同じ業務の前任の派遣社員(何人か入れ替わったかもしれませんが)の 業務開始日は 2008年3月31日もしくは2010年3月31日のいずれかだと推測 されますが、今の時代 自由化業務における抵触日の延長手続きを済ませて いない派遣先というのはそうそうありませんから 業務開始日は前者である可能 性が高いと思います。 ということは現時点で設定されている抵触日(2011年3月31日)前日をもって moonriver706さん の派遣就業は終了になるのではないでしょうか。 ただし、都市銀行や大手カード会社等の大きな会社、固い会社はとりわけ 「抵触日を迎える業務に就く派遣社員を 一旦は別の部署の違う業務に就か せてクーリングオフ期間が過ぎたらまた元の業務に戻す」といった こざかしい 手段は使いません。抵触日を迎える業務から順次 直接雇用(待遇は 契約 社員かパート)する体制を整えているケースが多く見受けられます。 以上は推定を交えたありがちなケースでしかありませんから、今後の見通しに ついては派遣元にしっかり確認してください。 いずれにせよ 長期勤務を希望する派遣登録者に対しては、その自由化業務 を紹介する段階で先々の見通し(最長でいつまで続けられる仕事なのか、いつ の時点で派遣契約が打ち切られるのか)を派遣元が確実に説明するべきであり、 それがなかったのならば 派遣元の重大な配慮不足だと思います。
あなたの場合、抵触日の変更の可能性が高いと思われます。 下記は社労士事務所のHPからの抜粋です。 抵触日以降は、労働者派遣を受け入れることができません。派遣先は、派遣労働者を直接雇用へ切り替えるかクーリングオフ期間(派遣を受け入れない期間)を3ヶ月と1日以上設けるなどの措置が必要になってきます。 抵触日は、1年を超えて最長3年までの期間で変更することができます。 ただし、1年を超えて派遣を受け入れる場合は、派遣先の労働者の過半数を代表する者(または過半数を代表する労働組合)からの意見聴取が必要です。 以下の事項について意見を聞きその内容を書面に記載する必要があります。 *派遣を受けようとする業務 *派遣受入期間および開始予定時期
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