教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

現在、主人が青色申告の事業主で私は専従者で仕事を手伝ってます。 仕事が少なくなり私が専従者を外れ外で働こうと思いハロー…

現在、主人が青色申告の事業主で私は専従者で仕事を手伝ってます。 仕事が少なくなり私が専従者を外れ外で働こうと思いハローワークに行きますが、年齢と(43歳)資格も持たずいろんな仕事の経験も少なく面接しても駄目、面接さえしてもらえない状況です。 ハローワークには資格を取る為の職業訓練などがありお金ももらえるとの事ですが・・・ 1. 専従者でも仕事を探していればそういう制度は利用できるのか? 2. その選考試験はどんな内容ものなのか? ちなみに取りたい資格は簿記やエクセル、ヘルパー等です。

続きを読む

2,424閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    職業訓練は受けられると思いますが、訓練・生活支援給付は条件を満たした場合のみ受給できます。 訓練・生活支援給付受給のための条件は以下の7点です。 1.ハローワークに求職登録されている方で、ハローワーク所長のあっせんを受けて、基金訓練または公共職業訓練を受講する方 2.雇用保険の求職者給付、職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できない方(受給を終了した方を含む) 3.世帯の主たる生計者である方(原則として、申請時点の前年の状況によります。) 4.申請時点で年収見込みが200万円以下、かつ世帯全体の年収見込みが300万円以下の方 5.世帯全体で保有する金融資産が800万円以下の方 6.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方 7.過去3年間に不正行為により、国の給付金等の支給を受けていない方 ご自身が「主たる生計者ではありませんが、世帯年収(見込)が300万円以下であり、世帯全員のうち収入を得ている人それぞれの年収(見込)が200万円以下の場合も受給可能です。 ご主人が自営業であれば、ご主人の年間売上見込額が200万円以下でなければ可能性が低いと思います。 また、ご自身が青色申告専従者であれば、税務署に専従者を外れた手続きの必要があります。手続きなしでは、今年1年間、毎月決まった金額を専従者として得ていることになります。つまり、在職中とみなされる可能性があります。在職中とみなされなかったとしても専従者給与の額が年額で200万円を超えたら、受給資格がありません。 詳しくは最寄のハローワークへ問い合わせてみてください。

    ID非表示さん

  • 職業訓練を受けているものです 1、 職業訓練自体の受験資格は受講開始日に無職の人対象です 専従者については分からないので、ハローワークで聞いてください 2、 試験なのですが、適性試験とかで ・左右の単語の違う文字は何個あるか ・4つの単語から同意語、対義語を抜き出せ ・展開図からできる図形を選べ ・選択肢から文章の意味が通るようになるものを選べ ・簡単な数学の文章題 みたいなのをやりました 次に面接があって ・なぜこのコースを選んだか ・このコースを終えた後はどうするのか という質問を受けました 試験官は三人、受験生は五人 ちなみに経理と総務の事務系の六ヵ月のコース 今月終了します

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

簿記(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

職業訓練(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 簿記

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる