解決済み
マンション管理の適正の推進に関する法律又は、管理組合の業務委託(マンション標準管理委託契約書)に関する事で、 「支払一任代行方式」(規則87条5項)により、修繕積立金等の金銭を管理する時の印鑑・通帳の保管についてですが、 委託契約書については、 「管理業者は、組合の収納口座・修繕積立金等を保管する口座に係わる通帳・又は印鑑を、保管する。」 とありますが、 これは管理業者が同時に保管する事ができないという事を意味しているのですか?。 また管理業者が返還債務の保証契約を締結した場合は、 収納口座に係わる通帳・印鑑は、管理業者が同時に保管してもよいのですか?。 マンション管理士・管理業務主任者・区分所有法・適正化法施行規則・収納業務・管理事務・基幹事務
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「マンション管理士」か「管理業務主任者」の勉強をされているのだと思いますが、今年の5月1日で分別管理方法が全面的に変更になりました。 以前の「原則方式(旧第87条第2項)」、「収納代行方式(旧第87条第3項)」、「支払一任代行方式(旧第87条第5項)」はなくなり、新しい分別管理方式は「第87条第2項第1号イ」の方法、「第87条第2項第1号ロ」の方法、「第87条第2項第1号ハ」の方法となりました。 通常の年ですと、試験は4月1日に施行されている法律で行われますが、今年は「出題に係る法令等については、平成22年5月1日において施行されている法令等とする」となっています。 その他にも細かい部分が改正されているので、受験されるのであれば、確認し直した方が良いと思います。
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