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行政法をやっていて疑問に思ったのですが、「消防庁」は「行政庁」ではないんですか? 消防庁の行政庁は管轄している大臣にな…

行政法をやっていて疑問に思ったのですが、「消防庁」は「行政庁」ではないんですか? 消防庁の行政庁は管轄している大臣になるのでしょうか? ちょっと混乱しています、助けて下さい。

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回答(2件)

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    「行政庁」という言い方には、2通りあるので、お気をつけ下さい。 僕たちが普通の感覚としてある、「行政組織」としての「行政庁」としては、消防庁も行政庁のひとつにはなります。総務省や金融庁も行政庁です。 ですが、基本的に、行政法でいう「行政庁」は、「その組織の中で処分権限のある人」個人のことを刺します。(合議体のときもありますが、ここではイメージとして) つまり、総務省であれば「総務大臣」、消防庁であれば「消防庁長官」、あるいは、同じ組織の中でも、例えば総務省の中でも、「総務省~~課」の長が処分権限があるものがあれば、その処分については「総務省~~課長」が「行政庁」になります。 で、消防庁の「行政庁」は、場合にもよりますが、基本的には「消防庁の長官」になるので、管轄大臣は行政庁ではありません。上級行政庁として、審査請求の請求先にはなりえます。

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