解決済み
マンション標準管理委託契約書の指針としての作成に関する事で、 基幹事務の出納で「支払一任代行方式」による場合の業務実施要領で、 「管理会社は、掛け捨て保険に限り、管理組合の損害保険証書を保管する。」 とありましたが、どうして掛け捨て保険に限られるのですか?? また「管理会社は、管理組合の有価証券を金融機関または、証券会社等に管理させる場合、当該有価証券の預り証を、保管しない」 とありましたが、 どうして預り証を保管しないのですか? このあたりの内容が具体的にわかりません。 簡単にで結構ですので、解説を含め具体的に教えて頂けたら幸いです。 よろしくお願いします。 マンション管理士・管理業務主任者・不動産・共同住宅・
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今年の試験を受けるということは、4月時点での制度が適用されるのでしたか? 5月以降、変わっていますが、昨年度の条件で試験が実施されるのでしたら。 >「管理会社は、掛け捨て保険に限り、管理組合の損害保険証書を保管する。」 とありましたが、どうして掛け捨て保険に限られるのですか?? 掛け捨て保険でないものには管理組合の積立金が含まれてしまいます。 保険の積み立て部分については、有価証券とみなされます。 有価証券を管理会社が保管してはならない理由は 支払一任ということで管理組合の印鑑(理事長印)を管理会社が保管しています。 有価証券と印鑑を同時に保管しているということは、悪意があれば管理会社の 一存で有価証券を換金できてしまうことになります。 これを防止するために有価証券を保管できない決まりにしています。 >どうして預り証を保管しないのですか? 金融機関に有価証券が保管されていても預り証と印鑑があれば、 預り証と引き換えに有価証券が管理会社に移すことが可能となります。 有価証券が管理会社の手にあれば、上記と同様に換金できてしまいます。 このように管理組合の財産を管理組合の意思に係わらず、 管理会社の意思で換金できる条件を制限するためです。
今年の5月から制度が変わり支払一任方式等の呼び方が変わっています。それはさておき有価証券等を保管しないというのは管理会社の使い込みを防止する為です。保険についても同様です。預金口座の使い込みがあった場合などは毎月の決算月次報告書でチェックが出来ますが有価証券等はチェックがしにくいので最初から預かりませんという内容になっています。
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