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次の場合は民法109条と110条、どちらの表見代理にあたるのでしょうか? AはBに対し、不動産を担保に金融を得るこ…

次の場合は民法109条と110条、どちらの表見代理にあたるのでしょうか? AはBに対し、不動産を担保に金融を得ることについて代理権を与えて、白紙委任状、権利証などの書類を交付した。 しかし、Bは白紙委任状を悪用し、Aの土地をCに売却した。 AはBに代理権を与えてるので110条の問題かと思ったのですが、問題文に白紙委任状が登場する場合って109条の問題になると思っていたので迷っています。 また、110条の問題だとしたら白紙委任状は「信じずべき正当な理由」にあたるのでしょうか? 初学者なのでなるべく詳しく教えていただけるとありがたいです。回答よろしくお願いいたします。

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    白紙委任状の濫用の場合、大きくわけて二種類あります。一つは「代理人欄の白地を濫用した場合」と「委任事項の白地が濫用された場合」です。 「代理人欄の白地を濫用した場合」とは、白紙委任状を受けた人間がさらに別の人間にその白紙委任状を渡し、「代理人欄の白地濫用」を行った場合です。質問者の事例で言えばAから白紙委任状をもらったBが「代理人欄が白地である事をいい事にしてそれをCに渡した場合です。 質問者さんの場合、Bが誰かに白紙委任状を渡したケースではないので、白紙委任状の委任事項が濫用された場合にあたるようです。 したがって白紙委任状を「B」に交付しておりこの時点で「B」には基本代理権があります。 また「B」がその「白紙委任状の権限外の行為(委任事項の白地濫用)」を行っているので、当然この場合は「権限外の行為」を行ったとして110条の問題となります。 したがって、相手方が白紙委任状につき信ずべき正当な理由があると認められた場合は110条が成立します。 しかし正当な理由とは白紙委任状が提示された場合全てに認められるわけではありません。 ですので、白紙委任状があっても相手方が「どうもこの人なんかおかしいなあ・・・」と疑念を抱いた場合には調査を行わないと、過失がないともいえない・・つまり過失があると判例では言われています。 つまり白紙委任状が提示されたからと言ってそのまま全て「信ずべき正当な理由があるとき」にはならないという事です。 なお白紙委任状の「代理人欄の濫用」の場合は109条の表見代理が成立した判例と109条の要件にはあたらないので109条は成立しない・・とした判例があります。つまり代理権欄の濫用の場合は個別ケースで考える必要があります。 例えば質問者さんのケースの場合、白地委任状をBから渡されたCが、権限外の事をせずに、「不動産を担保にして金融を得た」場合は「代理人欄の濫用」として109条の問題。ここで判例は109条成立と成立しない場合の両方の判例が出てますが、それはその事例事例で別れると思います。 権限外の行為をして、「Cが土地を売却した場合」は「代理人欄の濫用」と同時に「委任事項の白地の濫用」と両方を行っているので109条と110条の両方の問題となります。 長々とすみません。

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