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育休(復職済)時短勤務の終了を拒否されています。 私は26歳♀で、1歳3ヶ月になる娘を4月から保育園に預け、同じく4月…

育休(復職済)時短勤務の終了を拒否されています。 私は26歳♀で、1歳3ヶ月になる娘を4月から保育園に預け、同じく4月から復職いたしました。 産育休取得前の職場には戻れず、未経験の部署でお局様に耐えながら働いてきました。 娘も保育園になれ、時短勤務を終了しようと相談したところ上司より『給料があがるから難しい』と言われてしまいました。 復職する際、人事からは『いつでも時短勤務は辞められるし、給料も元に戻せます』と聞いていたので非常に困惑しております。 上司には『部署を異動するしかないよね』と言われています。詳細は月曜日に…となりましたが、どう対応したら良いのかどなたかご教授いただけませんでしょうか。 ※時短は30分でしたが、給料はみなし残業分を含め8万円ちょっとカットになっていました。 子会社が何社かあり人事と子会社代表(上司)がきちんと話をしていなかったのは事実ですが、当時の人事担当者が5月末で退職しており、このままですと時短は辞められず低収入のままか異動、最悪退職に追いやられそうです。 復帰時の労働契約書には時短についての記述はなく、カット後の給与が記載されています。 もっときちんと確認しておけば良かったです。復職当日に渡されすぐ判を押すように言われました。この時に人事担当者には時短勤務をいつでも辞められて、給与は戻るんですよね?と確認しています。 お局様に耐え(彼女は6月末で異動になりました)時短の分も昼休みや休憩を削ってやってきたのに… 先が見えなくなりました。 保育園で頑張ってる娘にも申し訳なくて… 長々と読んでいただきありがとうございました。 何かお言葉を頂戴できたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    育児休業法21条の周知義務や同22条の雇用管理義務がありますので、事前に復職後の配置転換等について十分に周知徹底をしておかなければなりません。そしてさらに、復職後に業務上必要な配置転換がなされる場合においては、その間の事情を十分に説明し、他に適当な職務を提示してそのための教育訓練等を行うなど労働者の納得を得るような措置を講じておくべきとなっています。そのことを言われたらいかがですか。

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