解決済み
育休切りについて。 現在育休中で9月末に職場復帰予定でしたが、会社の上司から正式決定ではないが、業績不振を理由に1ヶ月前予告の解雇になるだろうと言われました。 予告解雇なので、育休終了後の1ヶ月分のお給料は支給してもらえるそうなのですが… 他にもらえる権利があるものとかありますか? すべて会社の言いなりで解雇されて損をしたくないので… ちなみに会社規則では退職金制度はないのですが、それって法的にどうなのでしょうか。(私の就業期間は平成18年11月から現在までです) 会社都合の解雇や法律に詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 よろしくお願いします。
補足ですが、会社のこの決定を不満に思っているわけではありません。 会社の状況は私が産休に入る前から悪かったですし、他の社員もリストラされていましたので・・・ ただ、会社の言われるがままの手続きで、本来もらえるはずの手当てや制度が利用できなくなる事態は避けたいので、教えていただければと思いました。 解雇後、失業手当等をもらいながら資格を取ったりしつつ求職活動をしていこうと思っています。
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社会的なモラルから考えれば許された話ではないのですが、 育児休業中、またそれ終了後については、 解雇の制限はありません。つまり、1ヶ月予告手当があれば、 解雇はとりあえず合法です。産前産後休暇なら解雇制限はありますが。 もらえる権利としては特にありませんが、 解雇されたということを証明する書類(解雇通知書とか)は必ずもらってください。 また、当然離職票はもらうと思いますが、 その後ハローワークでの失業給付受給の際に使います。 退職金制度がないことは違法ではありません。残念ながら… 解雇については、どうしても納得がいかないならば、 労働基準監督署に行くとか、弁護士や1人でも入れる労働組合に入るとか、 そういう手もあります。実際に使うとなるとそこまでする人は少ないですが。 なので、解雇を受け入れるならば、 あとは会社が正当な手続きを踏んでいるかどうかをチェックしてください。
退職金制度の有無は法律では定められません。また、業績不振でも余程のことがない限り解雇はできません。 下記のサイトが参考になります。 http://labor.tank.jp/kaiko_etc/seirikaiko.html それで、このままでは納得できないでしょうから、まだ働きたいという意思を持つことです。(嘘でもいいから持つのです。) その意思を持ったまま、あなたのお住まいの地域がどこかわかりませんが、個人で加入できる労働組合がありますので、相談に行かれるとよろしいでしょう。対応が必要な状態であることは間違いありません。 「労働組合 個人で加入」で検索してみて下さい。 まぁ、私の通りに進めてみて下さい。 (補足より) それならば、このままあっさり受け入れるしかありませんが、私がお勧めしたのは「退職金代わり」のものを請求できると踏んだからです。
業績不振によるリストラを行う場合①会社が経営危機にある②希望退職者の募集などを行いリストラを回避する努力をする③人員の妥当性④解雇する社員と話し合い解雇を納得させる努力をする事。この総てを満たして初めて解雇出来ます。ただ育休中の解雇は認められていないはずです。一度弁護士に相談すると良いでしょう。退職金は法律で支給を義務付けしたものではなく就業規定で定める事になります。就業規定に退職金規定が無いなら請求する事は出来ません。但し過去に支給された者が居れば就業規定に関係なく支給しなければなりません。
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