解決済み
失業保険について質問します。9月に10年3ヶ月勤めた会社を結婚して彼の住む県外へ引越しするため退職します。私は35歳以上45歳未満に該当するのですが、この場合「特定理由離職者」と認められた場合、給付日数は240日となるのでしょうか。会社で相談しましたところ、待機期間3ヶ月がなく給付されるだけで日数は変わらないと言われました。(自己都合退職の場合の120日) また、9月20日に退職し、入籍を11月22日と考えているのですがその場合だと「特定理由離職者」と認めてもらうには日数が開きすぎているのでしょうか? どなたか、分かる方いらっしゃいましたら教えてください。 お願いします。
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結論から言いますと、会社の回答が正しい可能性が高いとなります。 確かに「特定理由離職者」のⅡの(5)ⅰ 結婚に伴う住所の変更事例に該当しますが、この場合には被保険者期間が12ヶ月無い離職者が該当します。(つまり、保護の対象は所定給付日数が90日該当者のみ) 特定理由離職者制度は給付制限をするにはしのびない離職者の保護ですので「特定受給資格者」とは根本的に違います。 ご質問中の年齢による給付日数は本来、特定受給資格者(会社都合やそれに準じる離職者)のためのものですが、 何年も何十年も「契約更新」で仕事をしていたパートさん等も居ますので、その方々の雇い止め(あくまで会社都合)を保護するために出来た制度というのがこの趣旨となります。これは離職理由Ⅰと区分されています。 ですので正当な理由のある自己都合を同じように保護する制度とは実はまだなっていないのです。
これからお住まいになる地域のハローワークに問い合わせするのが一番です。 私も問い合わせましたが、丁寧に説明してくださいます。HPでも閲覧できると思います。
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