解決済み
育児・介護休業法について質問です。 10月から育児休暇を開けて職場に復帰する予定です。 子供の保育園申請のため、上司に復帰後の勤務時間、休日等を確認しようと思い連絡をしたところ、「なぜわざわざそんな質問するのか、意味がわからない。以前の勤務形態で」と言われました。 産休に入る前の勤務形態は朝9時半~夜11時までのうち8時間半拘束の3シフト制。完全週休2日だが月替わり、でした。(7月が日・月だと8月は火・水という感じ。) 6月末に変更された育児・介護休業法を考慮してくださいと伝えたうえで、上記のような返答があったので、驚いていまいます。 私は勤務時間9時半~6時ぐいで、土日休みになると考えていたのですが、法律でこういった拘束力はないのですか? シフト勤務に戻るとなると、23時までの勤務があった場合、主人もシフト勤務で遅番で重なったら子供の世話をどうしていいのかわかりません。 私の考えは通るものなのでしょうか?また上司はこの法律をくわしくしらないようなのでどう説明をしたらいいか教えてください。 ちなみに外資系の会社で総務は親会社がやっており、人事関連は直接現場の上司に決定権があり、親会社の総務は書類を出したりしてくれる程度しかしません。
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育児介護休業法で、子を養育するために請求した場合、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間(深夜)において労働させることはできません。 勤務時間が夜10時を越えるシフトについてはアウトになりますね。ただし、この適用を受けるためには、条文にもあるとおり、あなたが「請求」する必要があります。逆を言えば、請求がなければ深夜勤務をさせてもいいということです。 なお、朝5時から午後10時の範囲内での勤務であれば問題ありません。曜日についても特に規制はありませんから、会社の指示どおり働く必要があります。
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