店の所在地を管轄する保健所に「食品営業許可申請」を提出 ⇒許可を受けるには①食品衛生責任者の資格を持った人を店に1人置くこと、②都道府県ごとに条例で定められた施設基準に合致した施設を作ること、の2つの条件を満たさなければならない。 ①食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生士などの資格を持っていればなれるが、こうした資格を持っていなくても食品衛生責任者養成講習会(詳しくは地元の保健所へ)を受講すれば資格が取れる。 ②については、「工事が完了してからの施設検査で不適格とされるとやり直しになるので、着工前に施設の図面などを持って保健所に相談に行くのが一般的だし、ぜひそうすべき 従業員を1人でも雇う場合はこのほかに、「労災保険」「雇用保険」の加入手続きが不可欠。場合によっては「社会保険」の加入手続きも必要。
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