解決済み
住宅手当に関してお知恵お貸し下さい。大阪市の新婚補助制度というのがあるのですが、我が社の住宅手当は従業員全員に25000円支給しており、せっかくの補助制度がありながら住宅手当を差し引くと、7万5千円以上の家賃でないと補助金(家賃-5万円-住宅手当=補助金)は無のようです。補助金は15000~20000円です。 社員20人以下の小さな会社ですので規定を変更し、対象者に対して新婚期間(最長6年)は住宅手当の名目を新婚手当に変更しても「大阪市」からおしかりを受けないでしょうか? 来月よりアルバイトから正社員となる対象者(今年結婚)が2名おります。若い社員でまだ低所得のため実質負担家賃が5万円に抑えれるとすれば、大変ありがたい制度なので、会社側で出来る何か良い方法があれば教えてください。
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確認してきました。良い制度ですね。下記のリンクを参照しました。内容が下記で間違いないことを前提に回答します。 結論から、お叱りは受けません。 ≫・届出のあった申込者本人の預金口座に振込 とあるように、当補助は市が直接本人に支払うのであって、市が該当者のいる会社に交付し、会社が当該手当てとして該当者に支払う方法では有りません。その為、原則、本人からの申告に基づくものであります 必要書類として ≫・転居先の住宅賃貸借契約書(全部のコピー) ≫・住宅手当支給証明書 とあるように、本人の提出した明細、契約書しか見ませんから、会社内で変更があったかどうかについて、そもそも確認しませんので、市にはわかりません。 なお、給与の変更時には、当該理由を説明した上で、住宅手当を、短期生活支援手当など(適当な手当)に変更し、雇用契約書、又は、雇用条件変更の確認書 等作成し新婚補助期間は当該手当てを支給し、終了後、当該手当と同額を住宅手当として支払う。など、明確に記載しておくと、その後のトラブルがなく、雇用者・労働者ともに安心かと思います。 ただし、間違っても、住宅手当を変更し、新婚補助がもらえるからと、そのぶんの給与総額を減額はされないでください。それをすると不利益変更で労基法に違反します。 また、住宅手当が一般の手当てになるので、税務上、課税処理していれば非課税処理(多分、最初から非課税処理でしょうが(0か8番))、所謂、時間当たりの給与の増加≒時間外手当の増加が見込まれますので注意されてください。(時間当たり195円程度⇒例:今まで時間あたり給与が1,000円の場合、時間外の1時間辺りの給与は1250円/h、、変更後は1445/h程度) 要点としては、給与総額を変更せず、手当て名称を変えれば、市から怒られず、受給できる。その際、名称の変更、受給対象期間のみの変更で対象期間以後は、住宅補助に戻す旨を就業内容変更の確認書等で明記し、双方のサインを貰うと、トラブル回避の意味で両者にメリット。 http://www3.ocn.ne.jp/~daishin1/shinkonhojyo.html 大阪市新婚補助 なお、翌月のアルバイトさんを社員にする際は、アルバイトから、新しく労働契約を結ぶ行為の為、気にせずに改めれば良いと思います。あと、賃金規定などを作る事もお勧めしますし、既に賃金規定が有り、住宅手当を固定で25000円と明記されてれば、賃金規定の変更をお勧めします(但し、変更には労働者の半数以上の同意が必要) 以上は、随分と、労務・税務に深々と入った部分が有ります。不安もあるかと思いますので、社労士さんへ、変更したい旨をご相談された上での変更をお勧めします。 (その際は、住宅手当の変更に当たり、就業規則、労働契約、賃金規定の各所の確認、必要箇所の変更と、住宅手当にかかる税金面(帳簿処理は課税か、非(不)課税かの確認をしたい。 と伝えると早いかと思います。) 素敵な社長さんかと思います。社員の労働環境を改善できるのは社長さん以外にはいないので、ぜひ頑張ってください^^
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