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不当解雇にあたるのでしょうか?昨日の夕方、仕事の帰り際に急に解雇されました。

不当解雇にあたるのでしょうか?昨日の夕方、仕事の帰り際に急に解雇されました。私は短い期間でしたが、契約社員として働いておりました。 今年の春から働き試用期間が終わり、やっと5月に一年間の本契約となり保険証を貰い、 ようやく少し仕事に慣れてきたと思った矢先に、突然支店長に呼び出しを受けました。 話の内容は僕の判断では君はこの仕事に向いていないしと思うとまず言われ、これからどうしようか?と聞かれ、 別の上司から事前に私が部署移動になるかも知れないと聞かされていたため、 どちらの部署でもどの仕事でも結構です、努力いたしますと答えました。 すると、僕の判断ではこれからは君に仕事を任せれないし、仕事を与えることは出来ない。 君、すごく人当たりは良いんだから接客業の方が向いていると思うし探してみたら言われました。 個人的に支店長に好かれてないことはわかってましたので、私がそれはやめろと言う事でしょうか?と尋ねると、 少し口ごもり、辞めろとはこちらからは色々ややこしいから言えないとの返答。 それでもしつこく やはり君は向いていないと思うし、これからどうするかな?と聞かれ かなり動揺してしまい。今思うと失敗したと思うのですが、じゃあ辞めますと言ってしまいました。 最後にしばらくしたら契約関係の手続きがあるのでこちらから連絡します。と言われました。 確かに仕事が出来るというより、その仕事でははっきり言うと出来ない方でしたが同期に着いていけるように日々努力はしておりました。 私と同じ日に女性の契約社員も一人、同じ理由で仕事を辞めました。 正直私が仕事が出来ない為にリストラの対象になっただけだと思います。 常日頃からその会社では君たちは契約社員だから簡単には辞めたらだめ、辞める時は最低一ヶ月前には言うようにと口うるさい位言ってました>ですが遠回し辞めてほしいと言ったのはなぜか当日の終業時間30分前でした。 今日は週末ですので労働基準監督所なども空いておりません。 ネットで先ほど調べたのですが解雇通知を貰えば良いのでしょうか? 辞めると口で言ってしまいましたが、契約書はまだ書いておりません。 勤怠は無遅刻無欠勤でした。 今月の給料は締めまで半月あり、最後に貰える給料は半月分しかありません。 契約は一年契約なので来年5月迄、10ヶ月程残ってます。 同じ辞めるとしてもこのまま泣き寝入りしたくありません。 何か良い知恵がありましたら教えて頂けないでしょうか? 見にくい文面で申し訳ありませんでした。 宜しくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    解雇通知書の発行を会社に求めてください。解雇がよほどのことがないかぎり有効にならないのは、すでに述べておられますが、その反面、労働審判では、解雇の意思表示があったことについて、かなり慎重に認定されます。すなわち、たとえ「辞めろ!」という社長の声が明確に入っている録音テープがあったとしても、「解雇通知書」「解雇理由証明書」といった証拠がないかぎり、解雇の意思表示があったとは、なかなか認めてもらいないのです。なので、まずは猫を被ったふりをして、「解雇ならば仕方ないので、それを書面にしてください。」などといって、通知書を発行させてください(「弁護士に相談した」というと、会社も構えてしまって、発行しないおそれがあります)。ちなみに、解雇理由証明書の発行義務は、労働基準法第22条に規定されていますので、会社が発行を拒んだ場合には、労働基準監督署を通じて、発行させることもできます。 これを労働審判にかけますと会社側に通知する事です。

  • >今思うと失敗したと思うのですが、じゃあ辞めますと言ってしまいました。 退職勧奨による合意解約でしょうね。 雇用保険は会社都合となります。 >辞める時は最低一ヶ月前には言うようにと口うるさい位言ってました>ですが遠回し辞めてほしいと言ったのはなぜか当日の終業時間30分前でした。 一方的に辞める場合は、1ヶ月前ということだと思います。 会社も解雇する場合は、原則として30日以上前に予告する必要があります。 ただし、今日辞めたいのですと希望を言ってはいけないということはありません。 会社も今日で辞めて欲しいという希望を言ってはいけないという法律はありません。 合意が得られれば即日での解約もOKです。 >今日は週末ですので労働基準監督所なども空いておりません。 ネットで先ほど調べたのですが解雇通知を貰えば良いのでしょうか? 会社が解雇だといっているのであれば、解雇通知書を貰えばいいと思いますが、質問の内容からすると解雇だとは思えません。 労働基準監督署は労基法を所掌している行政です。 労基法というのは、解雇だといっているのに、解雇予告、解雇予告手当等の労基法の手続きをしていない場合は指導の対象となりえます。 解雇かどうか争いがあるのであれば、労基法ではなく民事の問題となり、話し合いで解決できないのであれば、裁判所で判断してもらうしかありません。 常識的に解雇ではないかという考えをお持ちかも分かりませんが、労基法というのは刑罰法規であり、拡大解釈が認められません。 罪刑法定主義という 法律なければ犯罪なし 法律なければ刑罰なし 犯罪なければ刑罰なしという点から明確に解雇、クビといわれていないのであれば、労基法違反として取り扱うのは難しいものと解されます。 裁判をすれば、解雇と同様であり、解雇予告手当に相当する損害賠償請求を支払えというような判決になる可能性はあります。

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  • おはようございます。大阪の40歳男です。 BARは見事な回答をしたダックスフンド2011氏に差し上げてください。 失業すればハローワークで求職申し込みして雇用保険から失業手当 をもらえますが、最悪なケースあなたが退職願だけ書いて会社に出すと 給付制限がかかってかなり不利益があなたに被ってきます。 解雇理由通知書という書面を必ず受け取ってください。 受け取れない限り、退職願を書くのはもってのほかですから。 貴方の健闘を祈ります。

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  • 1年間の契約との事ですから、労働者の責めに拠る以外は原則として会社側が契約を解除出来ません。 この件は、会社側の一方的な解雇に当たると思われますので、労働基準監督署へ申告すべきです。 自ら「辞める」と言ってしまったのは問題です。ですが、まぁ誰もいなかったのならば、「そんなこと言っていない」と強弁することも可能ではないでしょうか(会社側が録音しているなら、それはそれで有力な証拠になります)。 兎に角、退職届の受領を拒み、決して署名捺印しないこと。そして、労働基準監督署へ申告してください。

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