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緊急人材支援制度て雇用保険を至急されてない方で職業安定所に登録されていて、それを受けるには試験があり簡単には適用ならない…

緊急人材支援制度て雇用保険を至急されてない方で職業安定所に登録されていて、それを受けるには試験があり簡単には適用ならないのですか?教えて下さい。

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ID非表示さん

回答(1件)

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    いわゆる「基金訓練」についての質問として回答します。 雇用保険を受給できない方(受給終了者を含む)向けの職業訓練となります。雇用保険受給者が受講できないわけではありません。 「基金訓練」を受講できるのは、基金訓練開始予定日において、次の1から4までのいずれにも該当する方です。 1.ハローワークに求職申込みを行っている方 2.ハローワークにおいて、キャリア・コンサルティングを受けて、基金訓練のあっせんを受けた方 3.訓練を受けるために必要な能力等がある方 4.過去に公共職業訓練を受講したことがある方は、訓練修了後1年以上経過し、かつ、平成21年6月8日以降に受講を修了した公共職業訓練の期間と、新たに受講しようとする訓練の期間が合計して24か月を超えない方 <参考> http://www.javada.or.jp/kikin/support01/05.html また、選考があります。これは実施施設が独自に決定しますので、書類選考だけ、面接だけ、筆記試験と面接など、その訓練によりさまざまです。応募率も訓練により(地域によるところもありますが)異なり、100%に満たない場合もありますし、800%を超える場合もあります。 一般的に、応募者数が定員に満たない(応募率100%未満の)場合は、受講できるケースが多いようですが、実施施設の設ける選考基準に達しない場合は、受講できないケースもあります。

    ID非表示さん

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