いわゆる「基金訓練」についての質問として回答します。 雇用保険を受給できない方(受給終了者を含む)向けの職業訓練となります。雇用保険受給者が受講できないわけではありません。 「基金訓練」を受講できるのは、基金訓練開始予定日において、次の1から4までのいずれにも該当する方です。 1.ハローワークに求職申込みを行っている方 2.ハローワークにおいて、キャリア・コンサルティングを受けて、基金訓練のあっせんを受けた方 3.訓練を受けるために必要な能力等がある方 4.過去に公共職業訓練を受講したことがある方は、訓練修了後1年以上経過し、かつ、平成21年6月8日以降に受講を修了した公共職業訓練の期間と、新たに受講しようとする訓練の期間が合計して24か月を超えない方 <参考> http://www.javada.or.jp/kikin/support01/05.html また、選考があります。これは実施施設が独自に決定しますので、書類選考だけ、面接だけ、筆記試験と面接など、その訓練によりさまざまです。応募率も訓練により(地域によるところもありますが)異なり、100%に満たない場合もありますし、800%を超える場合もあります。 一般的に、応募者数が定員に満たない(応募率100%未満の)場合は、受講できるケースが多いようですが、実施施設の設ける選考基準に達しない場合は、受講できないケースもあります。
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