教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

前職 社会保険未加入について

前職 社会保険未加入について前職はある小売業で正社員として、勤務していました。入社して、最初は3ヶ月は社会保険には使用期間なので、加入させることが出来ないと言われました。私は、最初の正社員しての就職だったので、無知で恥ずかしい話ですが、知りませんでした。また、3ヶ月後加入できると思ったのですが、全く連絡が来ず、入社して、半年後加入勝手に話し合いもなく、何も言われず、そうされてしまいました。そして、会社に社会保険等やいろいろと理不尽なことをされたので、退職しました。離職票を貰ったのですが、入社半年未加入期間のせいで、失業保険貰えず、会社から送付された在職証明書は、入社日を社会保険加入日に書きかえ、改ざんしてたので、連絡したら、「社労士の人が間違えたのかな?また送付します」と言って小ばかにした態度をとり、笑っていました。明らかにしらを切ってました。その後、きちんとした在職証明書を頂きましたが、本当に腹が立ちます。 さて質問ですが、 社会保険未加入は定められた項目をクリアしてたならば、加入させなければならないと聞きました。 これは違法ですよね? 求人サイトでは、社会保険完備としか記載されていて、使用期間中は未加入とは記載されてませんでした。 これも違法ですよね? もう退職した会社をハローワークや年金機構等に相談したら、未加入分を失くし、加入することは、難しいでしょうか? 前の会社を辞めて1年経とうとしていますが、まだ、請求することはできますか? やはり、もうあきらめるしかないのでしょうか? 誰か教えて下さい。 先ほどご回答下さった回答者様へ 申し訳ございません。一部わかりづらい部分がございましたので、1度取り消して、再度質問させて頂きました。何卒、ご理解下さいませ。

補足

社会保険は2年遡って加入することが出来るということなのですが、2年というのは退職した月から2年ですか?それとも、今の月から遡って2年でしょうか?。教えてください。

続きを読む

6,327閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    文面を読んだ限りでは、社会保険、雇用保険加入の条件にあたり、未加入であった事は違法であると思います。ひどいですね。 さかのぼり加入の件ですが、もし、認めてもらえるなら、遡及加入できるのは2年です。 まず雇用保険は仮に加入できても、失業手当の受給期限が退職し1年です。退職し1年経ってしまえば無理でしょう。つぎの職に1年以内に就いていらっしゃるなら、その雇用保険とつなげる事ができます。詳しい日にちがわからないので、念のためハローワークで確認してください 社会保険ですが、未加入であれば将来の年金が減るので、早めに年金事務所に相談し方がよいです 【補足】 さかのぼって2年とは今時点、今日なら7/12の時点からさかのぼって2年です 社会保険、雇用保険ともに、入社の契約事項の記載に関わらず、条件に当てはまれば、強制加入です。会社の任意で決めるものではありません。未加入は違法にあたります 雇用保険は自己都合なら2年のうち1年以上雇用保険加入が失業手当の条件ですが、質問者さんのように入社契約時の条件が違うために離職した事は特定受給資格者にもあたる事項で、支給される場合もあります。ただ退職後1年が受給期限なので、期限までにまだ数ヶ月でもあるなら、請求した方が良いです。失業保険が満額もらえなくても残りの失業手当、その間に就職すれば、再就職手当、その間にバイトをすれば就業手当がでます。 雇用保険、社会保険は給料から計算し差し引いて、納入する為、その保険料負担は現時点で会社と質問者さんの両方にあります。 今後話をすすめると、その保険料(給料が保険料込か不明)を質問者さんが出すか、会社負担かという点においても、揉める可能性があります。仮に話が成立すれば、会社は、再計算、労働保険料の納付、資格の取得手続き、税金の問題などあり、 質問者さんにおいても国民保険重複分の手続き(社会保険に入れたとして)各機関の手続きで、時間はかかります。手続きも時間を要し、請求する時効もありますので、早めに相談された方が良いです 【追記】 私の文章で誤解されるといけないので追記します。受給資格は、単独で受給できるか微妙な状態にあります。 自ら退職され、特定受給資格の「契約時内容と相違がある為に退職」にあたる重大な会社の責任があるか微妙な状態にあります。この判定は雇用保険未加入とは別問題で、まず受給できるか、それを職安で相談し職安署長に判定してもらう事になります。雇用保険未加入の為、離職票もないので、自分の身分証明、給料明細や雇用契約書などあればそれをもってまず住所地管轄の職安に相談されることになります 在職中に未加入問題を相談せず自ら退職した、退職1年弱経ってしまったなど不利な点がありますが、請求でき、するなら会社の責任を主張した方がよいです 雇用保険は失業に関する保険で、失業手当、雇用保険通算を諦めてみえるなら、掛捨となり、加入にあまり意味がないかもしれません 社会保険のうち厚生年金は将来もらえる事ですし、これだけでも年金事務所に相談した方がよいかもしれません

  • 社会保険は、2年を遡って加入可能ですが、未加入だった間は、給料から社会保険料は引かれてません。 その為、遡って加入するにあたり、その分を払う事になります。 雇用保険ですが、たとえば、前職(雇用保険加入期間9ヶ月)を退社後、すぐに再就職して(雇用保険に加入期間4ヶ月)で、退社した場合は、通算加入期間が13ヶ月になり、自己都合退職での受給資格が発生します。 会社都合の退職は6ヶ月の加入期間で発生します。 ただし、他の回答者様の説明のように、退職後(雇用保険脱会後)、1年過ぎると受給資格は無くなります。 社会保険未加入と試用期間の給料について、付き添いで労働基準監督署と社会保険事務所に行った時、 正社員採用の場合、試用期間を設けている会社も有り、必ずしも記載義務は無いです。 社会保険は、自分のための物です。厚生年金や健康保険は会社が半分負担してるんですよ。と言われました。 補足:本日から2年遡って加入出来るので、未加入分の訂正が可能です。 早急に、きちんとした入社日記載の在職証明、離職票を持って、ハローワークに出向き、失業手当の手続きをしてください。 その時、雇用保険加入期間に満たしてない(受給資格が無い)と言われまので、説明してください。 ハローワークの担当が、会社側に事実確認をし、会社側が訂正に応じます。 私が付き添った人は、「未加入分の雇用保険料を払ってくれれば、訂正すると言ってますが、どうしますか?」と、 ハローワークから電話が入り、承諾して、再度手続きに行き失業手当受給資格を得ました。 厚生年金は後々自分のためですが、金銭的に苦しかった為、他の保険に関しては、遡って加入はしませんでした。 適用事務所は社会保険に加入が義務付けられてますが、指導だけで営業停止などの、お咎めは無しでした。

    続きを読む
  • 再度、回答いたします。 結論、雇用保険はハローワークへ、年金は年金事務所へ行き、 加入日を入社日に訂正してくださいと言ってください。 <補足を見て> 今から2年です。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

年金機構(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    「#正社員が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる