解決済み
アルバイトを始めたのですが研修中時給が680円。知識がなく最低賃金を下回っていると後で気づきました。神奈川です。まだ給料貰っていないのですが、研修中だったら下回っててもしょうがないんですか??入ってから5回くらい行ってから「経営が良くない」という理由でしばらく来なくていいよと言われました。正直ひどいと思いました。なら雇うなと思いました。振り回された感が否めません。それはいいのですが、今は全然行っていません。今までの分を貰ってこんなところ辞めようと思っています。貰う際最低賃金まで給料上がんないかな~って感じです。アルバイト初だし、茨城出身でなんもしらなっかった自分も悪いかもしれませんが・・・
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災難でしたね。 最低賃金法に(最低賃金の減額の特例)というのがある。 ●「使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたとき」 これは、質問者様では判断できないけど、労働基準局を通せばすぐにわかる。 ●「当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示」 こんな張り紙見た? それらしいものはあった? ないよね? 恐らく、その会社は法令違反しているので、近くの労働基準局に相談して、正等な賃金を貰うべき。 質問者様は、まだ若くてそういう所に行くのを躊躇されるかも知れないけど、行けば親身になって対応してくれる人もいる。 正直に話しすれば、普通の大人はわかってくれるさ。 頑張れ! 【最低賃金法】 (最低賃金の減額の特例) 第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者 二 試の使用期間中の者 三 職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項 の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの 四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者 (周知義務) 第八条 最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
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