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労働基準関係の質問、特に休憩時間についてです。 あるファミレスでバイトしていますが、暇になってくると店長に「休憩に入って…

労働基準関係の質問、特に休憩時間についてです。 あるファミレスでバイトしていますが、暇になってくると店長に「休憩に入ってください」といわれます。しかし実際には事務所で待機しており、忙しくなってきたらすぐ呼び出されます。忙しくならないときにはパートさんたちで休憩を交互に取ります。その”休憩”の間は時給は入りません。 これは労働基準法34条に照らし合わせると休憩時間ではなく手待時間となり、労働時間に相当するのではないでしょうか?だとしたらその分の時給を請求できませんでしょうか。 しかも、1週間のシフトは店長が決めて表にしています。それにしたがって出勤して、時間的に拘束されているのに店が暇で売り上げが低いという理由で”休憩”を入れられては時給で働いている私としてはたまったもんじゃありません。死活問題です。 長々と書きましたが、この”休憩”が違法なのかどうか、つまり実際には労働時間であるのかどうか教えていただけませんでしょうか。 なお、こういった労働問題の事実を証明し監督署に動いてもらうのはかなり難しいということはお聞きしています。ですが、これが本当に休憩時間ではなく労働時間に相当するのだと分かればできる限りのことをして改善を働きかけていく覚悟です。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休憩は自由利用が原則です。 休憩時に外出する事を上司の許可制とする事は違法ではありませんが、いつでも呼び出しに応じる事ができるようにしているのであれば、それは手待時間であると思います。 呼び出しがある事が前提でそれを待って待機しているのであれば、手待時間であると思います。 質問者さんお一人だけではなく、他の方も疑問を感じていらっしゃるのであれば、一緒に戦えるのではないでしょうか? 頑張って下さい。

  • >実際には事務所で待機しており、忙しくなってきたらすぐ呼び出されます。 厳密にいうと労働時間と判断されるでしょうね。 >こういった労働問題の事実を証明し監督署に動いてもらうのはかなり難しいということはお聞きしています。 会社が認めるなら別ですが、認めないのであれば労働時間という証拠がないので、処理できないのです。 ですから、できたら裁判をして裁判所に認めてもらうことです。

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