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合併による転勤は拒否できますか?

合併による転勤は拒否できますか?A社とB社(合併後営業所になりました)が合併してもうすぐ1年が経ちます。 現在B社に勤務していますがA社で欠員が出る為、その補充として転勤の話が来ました。 ①入社時は合併の話もなく、B社には支店もないので転勤はありませんでした。 ②以前にも転勤の話が来ましたが、通勤時間や習い事を理由に断りました。 ③合併後1年間は人事(転勤を含む)を触れない様な事を聞きました。 1度断ったにも関わらず再び話があるということは暗に辞めてほしいのでしょうか^^; ③が本当ならば合併後1年経過したら従わなければいけないのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

補足

書き方に不足があり、誤解されているようなので補足しますが、 ②の断った件で、私の代わりに他の人が転勤になったということはありません。 A社で新しく採用されています。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    恐ろしい社員がいますね。そんな人とは一緒に仕事したくありません。退職して習い事に集中してはいかがですか。

    1人が参考になると回答しました

  • 合併しようが、分社化しようが、会社からの辞令ですから、断る事はできないのが「通常」です。 拒否が認められる風潮のある「会社」であれば話しは別ですが、なかなかないと思います。 転勤とは、会社の効率を考慮した社員の「移動」ですので 個人的な意見は基本的に受け入れられないのが「常」ですので 転勤を断る=私会社辞めます、と捉えられても仕方ない話になりますね 良く考えて、行動して下さい ちなみに、私の知っている会社は、「個人の意見、聞きまくり」ってな会社もあります。 滅多にある事じゃない話しです。

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  • 転勤を断るには正当な理由が必要です。理由としては合弁時に転勤が有る旨説明が無くかつ新会社の就業規定にも転勤が有る旨定めてない。合弁時に現勤務地限定で採用された。家族を介護する者が貴方以外いない。判例分かれるが共稼ぎ夫婦の別居など社員の生活に重大な支障をきたすなど著しい不利益を生じせしめる移動命令などです。前回貴方が断った理由は通勤時間は微妙ですが会社から命令された習い事ならともかく正当な理由には充たらないと思います。最終的には裁判で争う以外有りません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 基本的に、就業規則に転勤などの項目があれば断れません。。 断ると業務命令違反になります。 介護などでその人以外しかできないといったとき以外は断れないと司法判断もでています。 この件で従わない場合は解雇もありえます。

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