解決済み
解雇・育休復帰手当金について22年4月に復帰希望しておりましたが、復帰1週間前に会社より「戻る場所がないので育休を延長してくれ」と言われ給付金がもらえる6月まで育休を延長しました。 6月になり、また復帰1週間前に 「戻る場所がない、会社の経営も危なく、退職勧奨ですでに4名退職してもらった、社員の給与も削減している、あなたも退職してもらえないか」 と言われました。 「いやだ」と言うと 「では、復帰したことにして給料は支給しますが、6月30日に会ってください」 と言われたので会いに行くと結局退職勧奨されました。 退職勧奨とゆうよりはほぼ解雇状態で「復帰させてあげたことにしてるんだから、もう育児休業法には触れない」とのこと・・・。 実際給与はまだもらってないし、自宅待機の状態なので法に触れているのでは?と伝えましたが、 「会社の経営が思わしくないのでわかってくれ、会社がこんな状況だからお金もだせない」とのこと。 もともと退職金も出ない会社なので、なんもなし。 ただ辞めてくれの一点張り。 「今日が6月30日なので、解雇通告ということで」退職勧奨の返事もしていないのに解雇予告通知も出さずに解雇通告・・・このままで行くと7月30日で解雇されてしまうのでしょうか? 一人目と二人目の間に7ヶ月勤務しましたがその前後の1年半ずつは育休を取っています、解雇されても失業給付金が出ないんですよね・・・? 復帰手当金ももらうつもりだったのに・・・ 復帰手当金のもらえる半年間だけでも復帰させてとお願いしましたが断られました。 育児休業復帰手当金は在籍さえしていればもらえるのでしょうか? 乱筆で分かりづらい文章で申し訳ありません。 ご回答いただければ助かります。 読んでいただきありがとうございました。
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復帰手当金は復帰後6ヶ月の在籍があればもらえます。 ただ、状況を聞くと復帰後6ヶ月の在籍は難しそうですね。 条件は厳しいですが、他の会社の在籍でもらう方法もありますので、ハローワークに問い合わせてみてください。 勤務の期間によりますが、解雇の時は失業給付金がもらえると思います。
なるほど:2
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