解決済み
原則的に禁止されています。 公務員には「職務専念義務」ということがあるからです。 これは、「公務員として公共の利益のために全力で専念しろ」ということで、専念すれば他の事をする余地がないはず・・・と言う考えから、副業ができません。 (決して安定した収入があるからダメと言うことではなく、安かろうと公務員を選んだら職務専念です) ただ、公務員も「労働者」ですから、決められた労働時間以外は災害時などの緊急事態に備える以外は、本来自由になるべきものです。(警察官は非番でも犯罪を見たら対処する義務があります) 許可を受ければ執筆活動とか家業の一部分(お寺の業務継承、農業)とか、公務員としての義務を果たすのに支障のない仕事はできる事があります。 実際に、海上保安官で作家をやり、賞を取った方もいます。 収入を得る事を目的とする誰でもできる仕事はまず無理です。 人事交流などで、公務員が関連団体や民間企業に行く場合、いったん「職務専念義務免除」の辞令が出ます。 [補 足] 無許可の規則違反の仕事か、個人で許可を得てやっている仕事の場合も考えられますので、個別のケースはなんともいえません。 福岡市の規定がどうなっているか知りませんが、地方公務員法では、 (営利企業等の従事制限) 第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。 と、禁止はしているものの「制限」して許可をする事もあるようになっています。 例として・・・ある地方自治体の教育職員は添付のとおりの細かい規定があります。 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/reiki_int/reiki_honbun/g1140105001.html
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