解決済み
職業訓練について、わかりやすく教えてください。失業保険認定日あと一回残すのみとなりました。希望の職業もないので、どうしようかと友達に話したら職業訓練校に通えば?と言われました。そのまた友達が職業訓練しながらお金ももらえたらしいよと言っていました。少しネットで探してみたのですが、何だかよくわかりません。訓練校に通いながらお金がもらえるのともらえないのがあるのですか?職安では全く職業訓練の話はありませんが、窓口に行けば詳しい話をしてもらえるんですか? 職業訓練には色々種類があるんんですか? 募集時期などは?テストに受からないと受講できない?
2,599閲覧
「基金訓練」を受講した場合には、雇用保険失業給付の訓練延長給付はありません。 「公共職業訓練」をハローワークの受講斡旋を受けて受講した場合にのみ、訓練修了までの延長給付が受けられます。このことは、雇用保険法という法律に明記されていますので、逆にこれ以外の場合(つまり基金訓練の場合は)は、法律違反になるということです。 さて、本来の質問への回答です。 >訓練校に通いながらお金がもらえるのともらえないのがあるのですか? → 訓練の種別と、ご本人の状況(雇用保険受給資格と所得要件)による違いがあります。 雇用保険受給資格者は、「公共職業訓練」を受講すると当初の受給期間に拘わらず、訓練修了まで失業給付を延長して受けられます。 雇用保険受給資格のない方で、一定の所得要件にあてはまる方は、公共職業訓練でも基金訓練でもどちらを受講しても「訓練・生活支援給付金」を訓練期間中受けられます。 >職安では全く職業訓練の話はありませんが、窓口に行けば詳しい話をしてもらえるんですか? → 公共職業安定所は職業訓練受講の際に受講斡旋を行う機関ですので、本来、きちんと職業訓練制度や内容について利用者に説明すべきですが、主要業務は、求人企業と求職者の仲介と失業給付の支給業務であり、職員がその義務や必要性を感じず、職業訓練について丁寧に教えてくれなかったり、そもそも詳しく知らないことがよくあります。 利用者が積極的に質問すれば教えてくれますが、質問ポイントが分かっていなかったりすると的確な答えが得られなかったり、ひどい時は間違ったことを教えられる危険性があります。複数の職員に聞いたり、職業訓練校にも話を聞いたりして情報を広く正しく収集することが大切です。 >職業訓練には色々種類があるんですか? →たくさんありますが、離転職者向けの職業訓練だけでも次の通りとなります。 1公共職業訓練 実施主体が①国((独)雇用・能力開発機構)のものと②自治体(都道府県や市町村)であるものがあります。 さらに、これらのうち①訓練校の自前の施設と職業訓練指導員による常設コースと、②専門学校やNPOなどに委託して行われる委託訓練があります。 さらにさらに、実施期間が3カ月程度のものから、数か月、6か月、1年間、2年間など、期間もさまざまです。 ジャンルも、OA基礎、経理、機械加工、自動車整備、医療事務、介護、電気電子、情報技術、デザイン、造園、などなど、実にさまざまです。 2 基金訓練 概ね、3カ月程度の期間の訓練を主流にしていますが、よく調べるといろいろあります。ジャンルも多種多様ですが、公共職業訓練と比べると、初歩的・基本的な内容レベルの職業訓練です。 専門学校やNPOなどが企画申請し、国((財)中央職業能力開発協会)に申請して認定されお金をもらって実施します。従って、訓練を受ける側からすると、中身は上記公共職業訓練の委託訓練と実質的に同じ、ということになります。 >募集時期などは? → 公共職業訓練の場合は、概ね受講開始日の2カ月前から1か月半前くらいが募集時期となるケースが多いです。基金訓練の場合は約1か月前くらいでしょう。 時期は、公共は4月・7月・10月・1月が多く1日が受講開始日というのが多いですが、中にはイレギュラーな募集もあります。基金訓練の場合は、もっとばらけていて、年じゅう何かしらの訓練募集があるようです。 >テストに受からないと受講できない? → 今はこんな時期ですから、受講希望者は多く、ほとんどの場合、入校選考試験があり、これに合格しないと受講できません。もちろん、中には、少ないですが抽選というものや、試験はあるものの応募倍率が1倍を切っていてほとんど全員受かるというものが無いわけではありません。 選考試験は、ほとんどの場合、筆記試験と面接です。筆記試験は訓練によっていろいろ異なり、数学・国語の学科試験だったり、適性検査だったり、作文試験だったりします。面接では、就職活動への取り組みや希望職種、訓練への取り組み意欲や訓練内容の理解度、そして、何よりも就職への意欲などが聞かれます。 ですから、希望職種が無いけどとりあえず資格を取っておいてとか、給付金がもらえるから、という志望動機では、合格が難しいでしょう。もう少し研究してみて、よく候補を絞りん込んだうえで受験された方がよろしいでしょう。 参考になるURLをいくつか載せておきます。 概要について http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/ http://www.shokuren.jp/index.html 訓練コース検索 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/jarnal/tokusyu/2009_04.html 訓練・生活支援給付金 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/index.html 試験対策 http://senkou-kunrenkou.org/ 上記サイト利用については、その内容に営業目的のものもありますので、料金支払いを伴うものについては十分ご注意のうえ、自己責任でお願いします。
なるほど:1
zz_move_zzさん の回答に補足させていただきます。 基金訓練受講の場合でも雇用保険受給期間延長となる場合があるようです。 詳しくは管轄のハローワークへお問い合わせください。 訓練・生活支援給付は、誰でも受けられるわけではありません。 一定の条件を満たした場合のみ、受給資格が得られます。 更に、訓練受講中の出席率が(各月毎に)80%以上でなければ支給されません。 一度支給されない事態となると、以後、その訓練受給中は支給されなくなります。 (一度不支給となった時点で受給資格がなくなります) こちらは、中央職業能力開発協会へ直接問い合わせるほうが無難でしょう。 ハローワークでも対応した人により、知識の差があると聞いています。
なるほど:1
職業訓練には「基金訓練」と「公共職業訓練」の2通りあります。 違いはこのようになっています。 ★基金訓練 雇用保険を受給出来ない人(受給を終了した方を含む)を主に対象とした訓練で、雇用保険の受給資格者でも受けることはできる。 主に訓練場所は、専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、社会福祉法人、事業所など・・・ 無料で受講することができるがテキスト代、交通費等は自己負担。 雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、HWのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば、中央協会から訓練期間中の生活保障として「訓練・生活支援給付金」が支給される。 ○ 被扶養者のいる方:12万円/月 ○ それ以外の方:10万円/月 訓練校受講では、求職活動として認められない。 よって、受給資格者が、基金訓練を受講した場合は、失業の認定期間中の求職活動を別途行わなくてはならない。(2回以上) また、認定日はHWに自身で申請に行かなくてはならず、訓練給付延長(※)も受けられない。 ※訓練給付延長 受給資格者が、訓練期間中に所定給付日数が終了した場合、訓練終了まで失業給付を受けられること。 ★公共職業訓練 雇用保険の受給資格者を主に対象とした訓練で、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)でも訓練を受けることはできる。 所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日までに入所した場合、受講が修了するまで、訓練延長給付(※)が受けられる。(ただし、所定給付日数が90日~120日までの人は、入校日に支給残日数が1日、それ以外の人は所定給付日数の2/3の支給残日数が必要) また、訓練期間中は基本手当日額以外に、受講手当(昼食代 700円/日)、通所手当(交通費(月額))が支給される。 テキスト代は自己負担。 受講自体、求職活動と認められるので、別途、求職活動を行わなくても失業の認定は受けられる。 失業の認定手続き等は全て訓練校で行ってくれるので、HWに行く必要は無い。 以上のように、基金訓練と公共職業訓練には大きな違いがあります。 受講コース・募集期間・訓練期間・募集人数等は、HWにパンフレットがありますので、そちらをご覧になるか職員に聞いて見て下さい。 訓練校に入所するには、選考試験・面接試験等があります。 また、受講コースにもよりますが、倍率が3~4倍というコースもあります。 受給終了が近づいてくると職業訓練を受講しようとする人が多い為、慎重に選考試験が行われるみたいです。(延長目的防止) ちなみに、就職の為の受講ですので、目的意識が無く、生半可な気持ちで受講を希望してもまず受かりません。(選考試験の前にHWで撥ねられます。)
なるほど:1
質問者さんの住むエリアが、私の住むエリアと同じシステムか分かりませんが、 私の住むエリアでの話を書きます。 私の住むエリアでは、ハローワークから「職業訓練というものがある」という程度の、 少しだけの説明がありました。 ハローワークにまずお問い合わせされた方がいいかと思います。 以下は、私の住むエリアの内容です。 職業訓練の受講期間の一番最初の日(例えば、9/1開始の授業があれば、9/1のこと) が失業給付期間中でなければいけないようです。 失業給付の期間が切れてしまった後に開始される職業訓練は申し込めないとのこと。 試験もあるようで、合格しないと受講できません。 私も理解が違っているかもしれないので、ハローワークに問い合されたほうがいいと思います。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
職業訓練(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る