解決済み
改正育児介護休業法について。3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。 とありますがこの場合、労働者というのは正社員のみを指すのでしょうか?フルタイムで働き社会保険も年金も払っている契約社員は対象ではないのでしょうか?
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はじめまして。 お尋ねの「労働者」とは下記のものをいいます。 厚生労働省のホームページからの引用です。 短時間勤務制度の対象となる労働者は、次のすべてに該当する労働者です。 ① 3歳に満たない子を養育する労働者であること。 ② 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。 ③ 日々雇用される者でないこと。 ④ 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業をしていないこと。 ⑤ 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと。 よって、有期契約の労働者であっても、日々雇用される者(日雇労働者)でなければ対象となるでしょう。 参考にした記事等 厚生労働省・「育児・介護休業法の改正について」 →http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html 上記ページの中の「改正法のあらまし(33~45ページ)」 →http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1o_0005.pdf
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