解決済み
整形外科・医療事務の算定方法についてお聞きします。 休日(日曜日)にレントゲンを撮った場合、緊急のレントゲン加算は算定できるのでしょうか? その患者様は骨折しており、休日加算も算定しました。 初診料・ギブス・整復術に休日加算がつきました。
うちの病院は日祝休みの、小さいクリニックです。9時から6時が診察時間で、救急の診察は普段は行なってなく、医院長はひとりしかいません。 やっぱりとれないのでしょうか?
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(緊画)×110点の事ですよね? 医師が一人でも二人でも関係ないですよね?緊画は、緊急の為に時間外、休日、深夜において撮影及び画像診断を行った場合、一日につき110点を加算する事になっています。点数表の索引で、時間外緊急院内画像診断加算を調べるとページがわかり開けますし書いてますよ
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日曜日なので、緊画+110点は取れますよ。 正式には 「入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において撮影及び画像診断を行った場合は、所定点数に1日につき110点を加算する」 だそうです。 参考までに…… http://sites.google.com/site/shinryoutensuu2010/ikasinryouhousyutensuhyou/e-gazousindan/00-e-tuusoku 通則3です。
それは当番医での検査でしょうか?だとしたら取れなかったような・・・気がします。 救急病院であれば算定できたと思います。 当番医の場合は通常の診療と同じ扱いなので算定できません。 ただ、日曜祝日休みで、飛込みでの診察、撮影をした場合は算定できます。 しかし、画像の方で緊急加算を算定した場合、初診、再診の夜間早朝等加算は算定できないとなっています。 画像が110点、夜間早朝等加算が50点なので、画像で取ったほうがいいですけどね。 ですから、あなたの場合は、算定できますが、注意が必要そうですね。
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