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5月26日をもって退職しました。 退職日から13日経過しても書類が届かなかったため上司に連絡しましたら「遅れている…

5月26日をもって退職しました。 退職日から13日経過しても書類が届かなかったため上司に連絡しましたら「遅れているのかもしれない」との返事だったため、とりあえず市役所に行きました。国民年金には加入できました。(会社に電話してくれた) 国民健康保険にはやはり会社からの書類がいるとの事で手続きできずに帰りました。 そして退職してから15日経過した今日上司から電話があり「総務部に問い合わせると、会社から発行する書類は何もないと言われた」との事でした。 自分なりに調べたのですが、退職時に会社からいくつか書類をもらわないといけないんですよね?離職票、健康保険資格喪失証明書、退職証明書、源泉徴収票だと思います。(年金手帳、雇用保険被保険者証は手元にあります) 私は3月に新卒で入社した者なので失業給付金が貰えないため離職票はなくても大丈夫だと思うのですが、他の書類(特に健康保険資格喪失証明書と源泉徴収票)は必要ではないのですか?試用期間内での退職では必要ないのでしょうか? どなたか詳しい方、回答のほどよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    健康保険資格喪失証明書と源泉徴収票は必要ですね。 会社に発行してもらってください。 源泉徴収票がなければ次の会社で年末調整してもらえません。源泉徴収票は、会社が発行してくれなかったら、税務署で手続きする方法があります。国税庁のサイトを参照してください。コピーペーストしておきます。 [手続名]源泉徴収票不交付の届出手続 概要 源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。 [手続根拠] 所得税法第226条 [手続対象者] 源泉徴収票を交付されなかった受給者 [提出時期] 随時 [提出方法] 源泉徴収票不交付の届出書を作成し、提出先に送付又は持参してください。 [手数料] 手数料は不要です。 [添付書類・部数] 給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写し [申請書様式・記載要領] [提出先] 納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。) [受付時間] 8:30から17:00までです。 [相談窓口] 最寄りの税務署 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm

    1人が参考になると回答しました

  • 試用期間であっても、会社は従業員が退職すると社会保険資格喪失届、雇用保険の資格喪失届けの手続をやっています。社会保険は本人交付書類はありませんが、雇用保険は本人交付書類(離職票-1)があります。この書類をもらって手続できませんか。または、市役所で、社会保険事務所に電話をしてもらい資格喪失日の確認が取れれば国民健康保険に加入できるはずです。健康保険資格喪失証明書の発行は義務ではないと思います。健康保険資格喪失証明書はもらえない会社もありますし、源泉徴収票はもらえなくても税務署に給与明細等を持っていけば手続できます。

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    ID非表示さん

  • 会社にもよりますが、健康保険喪失の書類は確実にいります。 会社の判子等も押してもらわないとダメです。 あと、源泉徴収票も会社によりけりです。 試用期間でも会社で入っているなら必要です。 一度区役所または 市役所に行って確認した方がいいかと思います

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