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パートの健康診断受診時の時給について。 パートの私は、受診時の時給をいただいてもよいのでしょうか。 今まで健康診断は…

パートの健康診断受診時の時給について。 パートの私は、受診時の時給をいただいてもよいのでしょうか。 今まで健康診断はなく、今年から、社長の妹さんの勤務先で受けることになりました。社員のみだと思ってたので、私は受けるつもりはなかったのですが。 私の主人が、会社で健康診断がないことを話したら、「じゃあ旦那さんと一緒に○○さんも受ければ?○○さんの分は会社持ちだから」と。 私も一緒に受けさせていただけることになりました。 しかし、当日、主人が仕事になってしまい、行けませんでした。 今度、平日に休める日に行く予定です。 社員の健康診断は、土曜日で、全員会社から一緒に行ったらしく、タイムカードも押されていて、たぶん、その日の休出手当ももらっていると思います。 が、私は直接行くので、その分の時給をいただいてよいのかと。。。タイムカードに、後から時間をつけたしていいのかと、迷っています。 ・家族紹介割引額で、主人の健康診断までさせていただく事。 ・他の人と違う日に、わざわざ受けさせていただく事。 ・毎日の昼休憩の時間ですら、「昼休憩だって、電話とか来客とかあるから」と、時給をもらっていること。(←電話も来客もほとんどなし) 色々考えてます。 でも、もらえるものならもらいたい!がホンネです。 わかりづらい文章、長々とすみません、ご意見よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社に聞かないと分かりません・・・ 健診の受診に要した時間についての賃金の支払いについて厚生労働省は、一般健診は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので事業者が負担すべきものではなく労使協議して決めるべきものであるが、健康の確保が事業遂行上不可欠なものであるから賃金の支払いが望ましいとしています。 補足 一般健康診断に要した時間を労働とみなすのかどうかは上記で述べたとおりです。 必ず労働とみなさなければならないのは特殊健康診断のときです。 特殊健康診断は業務の遂行にからんで当然実施されなければならないことから、所定労働時間内に行なうべきものであり、所定時間外で行なった場合は、時間外労働として割増賃金を支払う必要があります(昭和47年9月18日基発602号)。

  • 福利厚生のしっかりした会社なら、パートでも健康診断は会社負担&有給で受診してますよ。問題ないと思います。 他のパートさんが受診していなくて、質問者さんだけが受診という状況でなければ、ふつうに「ありがとうございます」と受ければいいと思います。

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  • 健康診断にかかった費用→会社負担 健康診断に費やす時間→費やした時間分の給与を払う(そのために残業になったら残業代も当然払う) このようになっています。遠慮することはありません。健康管理に役立ててください。

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