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防火管理責任者の資格を取得するには、何かしらの経験や資格が他に必要なんでしょうか?

防火管理責任者の資格を取得するには、何かしらの経験や資格が他に必要なんでしょうか?

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回答(2件)

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    資格取得要件 防火管理者の資格条件は、消防法施行令により下記の通り規定されている。そして、消防への届出に際しては資格証明を必要とする。 資格講習による 基本的な資格取得方法は、資格講習の受講である。所管の消防本部・消防署などが主催する防火管理者講習を受講することで資格を取得できる。甲種で2日、乙種で1日の講習が普通である。消防署以外でも講習を実施しているところもある。効果測定もあるが、不合格はまずない。基本的に受講費用は無料(開催市町村により有料の場合も有る)であるが、テキスト代として約3000円から5000円(主催機関によって異なる。名古屋市の場合で2500円)必要となる。 学歴による 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者。 消防職員 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者。 下記各項の学識経験を有する者 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者。 消防法第13条第1項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者。鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第12条の2第3項に規定する保安技術管理者又は副保安技術管理者として選任された者。国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員又は独立行政法人消防研究所の業務に従事する役員若しくは職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあつた者。警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者。建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者。 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者で消防団長の証明が有る者(運用は班長以上の階級に3年以上あった消防団員に適用される)。前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者。 再講習 平成15年6月に消防法令が改正され、甲種防火管理者として選任されている者のうち、一部の特定防火対象物の防火管理者に対して、5年ごとの再講習義務付けが平成18年4月1日より制度化された(消防法施行規則第2条の3)。これに先駆け、平成17年度より該当する防火管理者に対し再講習が実施されるようになった。 再講習受講方法 再講習は、上記の資格取得方法と同じく、所管の消防本部・消防署などが主催する防火管理者再講習(法令上は「おおむね3時間」)を受講することで資格を継続取得できる。講習内容は防火管理上の留意点や過去5年内になされた防火管理に関わる法改正の概要、火災事例の研究・検討等で、基本的に前回講習を受講した消防署と同じ消防署が主催する再講習を受講する。受講時には各種書類・現在保有する防火管理者資格免状・3ヶ月以内に撮影した顔写真が必要で、再講習を終了すれば免状が再交付される。なお、主催する機関によって異なるが、免状の再交付手数料として約300円から500円が必要となる場合がある。 再講習の要件 不特定多数の人が出入りする建物(飲食店・店舗・ホテル・病院などの特定防火対象物)の甲種防火管理者で、かつその防火対象物の収容人員が300人以上 再講習受講期限 前記の要件に該当する防火管理者で、防火管理者として選任された日の4年前までに甲種防火管理講習(または再講習)を修了した者については、その選任された日から1年以内に受講しなければならない。以降、5年以内ごとに受講しなければならない。 前記の要件に該当する防火管理者で、防火管理者として選任された日の4年前より後に甲種防火管理講習(または再講習)を修了した者については、最後に講習を終了した日から5年以内ごとに受講しなければならない。 甲種防火管理者の資格を持っているが防火管理者として選任されていない、防火対象物の規模・経営状況などが変わり要件に合わなくなった、などという場合には再講習義務対象者ではなくなる。 位置付け 防火管理者の責任は重大である。 消防用設備の点検や補修工事などを行える資格ではないが、建築物所有者側の代理人的な性格を有し、消防計画の作成や提出、消防訓練の企画等、防火的な作業を経営者なり所有者に代わって行うことが主たる仕事といえる(商業施設の管理者や飲食店の店長、工場の工場長などが選任されるのが理想的である)。 もし、防火管理者が適正な防火管理業務を行わずに火災等により死傷者が出た場合、管理責任者として責任を追及される場合がある。実際に2001年に起きた歌舞伎町ビル火災では、消防用設備の管理・点検や客の避難誘導などの義務を怠り二人を死亡させたとして業務上過失致死傷罪にあたるとされ逮捕された。

    ID非表示さん

  • 他の方があまりに完璧な回答をされているので恐縮ですが、 資格取得のために、特に必要な資格はありません。 甲種で2日間、乙種で1日間の講習を受ければ誰でも資格は取得できます。

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