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個人事業で建設業をしています 従業員に産業廃棄物処理業の免許というか許可の講習をうけたものがいます 従業員が持っ…

個人事業で建設業をしています 従業員に産業廃棄物処理業の免許というか許可の講習をうけたものがいます 従業員が持っている資格で僕の会社(個人事業)で収集運搬の許可はとれますか?わかりずらい説明ですいません

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    申請用紙に、 令第6条の10に規定する使用人(申請者に当該使用人がある場合) を記載するところがあるから、そこにその従業員を記載すれば たしか取れますよ。 ただ、新規なら2日かかりますが、講習受ければ簡単にとれるから、 自分で取っておいた方が無難だと思います。 県の産業廃棄物協会や 県や市の廃棄物対策課の窓口に講習の申込書が置いてあります。

  • 質問の内容から判断して、 「産業廃棄物処理業の免許」とは「産廃の収集運搬業許可」と推測されます。 産廃の収集運搬業許可には許可要件が定められており、「個人の場合は個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。」 「従業員に産業廃棄物処理業の免許というか許可の講習をうけたものがいます」では許可要件に該当しません。 個人事業主が講習会受講が必要です。 他の要件も許可を左右するほど大切ですので、自治体の担当に確認してください。

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