解決済み
私も船員です 一括公認は その会社が所有している船舶に乗下船する際に 本来なら手帳の雇入、雇止手続が必要になるところ 役所(海運局)へ所有船舶の一括公認申請を行い、受理されれば 各人の手帳には船名ではなく「一括公認」と記載され、雇入・止の事務処理を無くしています なので ひとつの船会社が所有する一括公認を受けた複数の船舶間では それまで乗っていた船を有給休暇等で下船しても雇入中の扱いとなり 次の船舶に乗船しても雇入の事務手続が省略されます ただ 傷病などの理由で下船する場合は雇止めされます これは船員保険の関係ですね ひとまずこの辺で・・・
なるほど:2
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