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民法の錯誤無効についていくつか質問です。①契約で意思表示が錯誤と見なされれば無効となるんですよね?②どのような意思表示が…

民法の錯誤無効についていくつか質問です。①契約で意思表示が錯誤と見なされれば無効となるんですよね?②どのような意思表示が錯誤になるんですか?③教科書に書いてなかったんですけど、相手の善意悪意は関係ないですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    要素に錯誤があり、且つ重過失があってはんりません。 因果関係として、錯誤がなければ意思表示していなかったということが必要です。 重要性として、それが通常人に期待される注意を著しく欠く場合は認められません。 >相手の善意悪意は関係ないですか? 基本的には関係ありませんが、平成18年大阪地裁のジョナサン事件で、偽装閉店での退職の意思表示を詐欺を理由とする取消、要素の錯誤により無効と判断しています。 ただし、多くの裁判例では重要な部分の錯誤に陥っていないとして、要素の錯誤に当たらないという判断をしています。

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