解決済み
雇用保険受給者の基金訓練応募。今月末で退職し、職業訓練を受けて、全く別の職種に就こうと考えております。 公共訓練・基金訓練で希望するコースを探したところ、 基金訓練でしか見つかりませんでした。 その為、基金訓練の方を受けようと考え、ハローワークの方に聞いたのですが、 あまり詳しくなく、「多分…」や「おそらく…」といった曖昧な回答しか得られませんでした。 そこで質問です。 ・基金訓練を受講予定(追加募集の為、雇用保険受給者も受講可能) ・訓練期間は6ヶ月間 ・自主退職の為、雇用保険受給は約3ヶ月後 ・保険受給期間は90日 以上の場合、雇用保険をすぐに貰える事は可能でしょうか? もしくは公共訓練のように、生活給付金を貰ったり、 雇用保険受給期間を延長する事は出来ますか? 上記が不可能な場合、始めの3ヶ月間は収入が0となってしまうのですが、 バイト等で収入を得ることは可能でしょうか? もし生活給付金や雇用保険の延長受給があるのであれば、 そちらを利用したいと思っています。 「受かった場合」を想定して回答頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。
お二方とも、回答ありがとうございます。 基金訓練は公共訓練よりかなり条件が厳しいみたいですね…。 さらに聞きたいことがあるのですが、 ・現状で受かった場合、訓練・生活支援資金融資金を受けることは出来るのか? ・バイトはハロワを介して募集しているもののみ可能なのか? どうしても基金訓練を受けたい場合は、退職後、すぐにバイト開始→ 意図的に雇用保険を無くして基金訓練に応募した方がいいのかな? と考えたりしています。
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1.公共職業訓練と基金訓練の違い ① 公共職業訓練 訓練期間中は、失業給付に加え交通費(定期代等)と昼食代(暫定で現在は日額700円)も支給されます。 例えば失業給付期間が90日の人が、6カ月の公共職業訓練を受けると、失業給付期間は、6カ月に延長されます。 自己都合退社により、3カ月の給付制限期間があっても、公共職業訓練を受けると同時に失業給付(給付制限解除)が支給されます。 公共職業訓練は基金訓練と違い「訓練そのものがハローワークの就職活動」になります。 認定日も訓練校で済ませますので、実質ハローワークに通わなくても、失業認定が受けられます。 ② 基金訓練 公共職業訓練と違い交通費や昼食代は自己負担。 自己都合退社の人が訓練を受けても、失業給付期間の延長も、給付制限期間の短縮もありません。 基金訓練は「訓練そのものはハローワークの就職活動」になりません。 なので、ハローワークの就職活動も行わなければいけません。(休む(遅刻/早退)必要がある) 認定日も、ハローワークに通う必要があります。 と、いう違いがあります。 また、失業手当と訓練・生活支援給付は同時に受給できませんので、所定給付日数が満了してからの申請になります。 1.失業保険受給制限中のバイトについて ■給付制限中はアルバイトできます。ハローワークに申告する必要もありません。 ただし、雇用保険の資格を取得するような長時間の労働(週に20時間以上)をすれば就職とみなされますので失業給付を受給できなくなる可能性があります。週1回程度のバイトならば大丈夫です。 雇用保険の運用については各ローワークで「月に何日まで」とか「週に何時間まで」といった基準を設定しているところもありますので、失業の認定を受けようとするハローワークに確認したほうがいいです。 ■受給中 アルバイトできますが、ハローワークに申告する必要があります。 申告せずに給付を受けると不正受給となり、以後受給できなくなるペナルティーもあります。 働いた日数分の基本手当がすべて消滅してしまうわけではなく、受給期間内であれば、本来の所定給付日数が終了する日の後ろに繰り越されるだけで、所定給付日数そのものは変わりません。 ハローワークによって、例えば4時間を超えて働いた場合は就労○、4時間以下の場合は、(内職または手伝いとして)就労×、というような扱いです。 前者ではその日の基本手当は不支給、後者の場合は基本手当の日額が減額されます。 P.S. 「始めの3ヶ月間は収入が0となってしまうのですが」とのことですが、給付制限満了後から受給開始となりますが、実際、手元に振込まれるのは、さらに1ヵ月後です。 < 補足の補足 > 訓練・生活支援資金融資は、訓練・生活支援給付の受給資格認定を受けた方で、訓練・生活支援給付では生活費が不足する方を対象に ですので、失業手当受給が修了してからの申請ということになりますので、現時点では駄目です。 また、雇用保険を受給している方が基金訓練を受講する場合は、雇用保険の受給が終了後、その後の訓練が実施される日が10日以上ある場合は、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行うことができます。 アルバイトは、ご自身で探しても大丈夫です。
なるほど:3
>雇用保険をすぐに貰える事は可能でしょうか? >雇用保険受給期間を延長する事は出来ますか? →残念ながら不可能です。これらは、雇用保険法という法律に基づき、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講する場合にのみ適用されるもので、基金訓練の場合は適用されません。基金訓練を受講の場合は訓練を受けていないときと同じ失業給付の受給になります。 >もしくは公共訓練のように、生活給付金を貰ったり、 →基金訓練受講の場合には、訓練・生活支援給付金という生活支援制度がありますが、雇用保険受給資格のある方はそちらの恩恵を被れるので、訓練・生活支援給付金は受給できません。 >上記が不可能な場合、始めの3ヶ月間は収入が0となってしまうのですが、 バイト等で収入を得ることは可能でしょうか? →可能ですが、肝心の雇用保険失業給付が受けられなくなってしまう恐れがありますので、週20時間以内にとどめ、かつ、きちんとハローワークに届け出なければなりません。 さらに言いますと、もっとよく公共職業訓練コースを研究し、そちらを受講した方がよいのではないでしょうか。給付金額からいっても、受講訓練内容・レベルから言っても。 ハローワークでは、募集開始されている訓練情報しかわからない場合があります。次のURLでご自分で検索なさるなり、検索でひっかった公共職業訓練機関に直に電話して今後の開講予定を聞くなどしてよく調べた方がよいでしょう。 参考URL(こちらは(独)雇用能力開発機構と各都道府県の公共職業訓練が全て検索できるページです) http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/jarnal/tokusyu/2009_04.html <補足への回答> >現状で受かった場合、訓練・生活支援資金融資金を受けることは出来るのか? →訓練・生活支援給付金を受給でき、なおかつ、それだけでは生活費に足りないという方のみ、訓練・生活支援資金融資を受けることができます。つまり、雇用保険受給資格者はこの融資を受けられないということです。 そのかわり、公共職業訓練を受講する場合には、失業給付受給の有無とは別に、「技能者育成資金貸付制度」による貸し付けを受けることができます。ただし、来年度の(独)雇用能力開発機構の解体に伴い、この制度も大幅見直しが予定されていますので、今後どうなるかは不明です。 >バイトはハロワを介して募集しているもののみ可能なのか? →そんな制限は聞いたことがないですね。 >どうしても基金訓練を受けたい場合は、退職後、すぐにバイト開始→ 意図的に雇用保険を無くして基金訓練に応募した方がいいのかな? →それはやめた方がいいのではないでしょうか。バイトをたくさんするというのは、雇用保険受給資格がなくなるというよりも、失業者でなくなる、ということになりますので、失業者でないのなら基金訓練も受ける必用が無いよね、とみなされかねません。 全てがそうなるというわけではなく、意図通りの結果になることもあるかもしれませんが、微妙なさじ加減が難しく、ましてやその判断をするのはハローワークですので、何もかも全部パアになる危険があります。
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