解決済み
中国人の新卒採用について中国から日本の大学に留学してきている大学生を新卒採用することは可能なのでしょうか?就業ビザとかの問題はないのでしょうか?
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Q1 外国人を雇用する場合、入管法上どのような制限があるのですか。 また、その外国人が日本で就労できるか否か知るには、どのようにしたら良いのですか。 (A) 我が国に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。したがって、外国人を雇用する場合は、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。 これらの在留資格や在留期間は、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、外国人登録証明書等により確認できます。なお、それでも不明な点がある場合には、最寄りの地方入国管理局に照会し、確認する方法もあります。 ◎ 旅券(パスポート)面の上陸許可証印 在留期間の更新や在留資格の変更を行っている場合は、それぞれの許可証印が旅券面に押印されます。その場合は、時系列的にみて最新のものを確認する必要があります。 ◎ 外国人登録証明書 日本に入国して在留することになった外国人は、90日以内に居住している市区町村に届け出て「外国人登録」を行わなければなりません。登録した場合は「外国人登録証明書」が交付され、16歳以上の外国人はそれを携帯しなければなりません。在留資格変更や在留期間更新の許可を受けている場合は、外国人登録証明書の裏面にその内容が記載されています。 Q6 留学生や専門的・技術的職業の外国人の職業紹介を専門に行う公的な機関があると聞きますが。 (A) 都内には留学生や専門的・技術的職業に就く外国人の職業紹介を専門に行う機関として「東京外国人雇用サービスセンター」があります。我が国は、経済社会の活性化や国際化を図る観点から、専門的・技術的分野の外国人労働者は可能な限り受け入れることとしております。また、同時に開発途上国における人材の養成に協力するため、留学生の受け入れを積極的に進めており、これら留学生のうち、卒業後日本企業への就職を希望する方が増えております。「東京外国人雇用サービスセンター」は、これら外国人と事業主を結ぶ専門的な職業紹介機関として、厚生労働省が設置したものです。ここには、外国人労働者専門官、外国人雇用管理アドバイザー、外国語通訳員が配置されており、在留資格の変更等、入国管理局に対する手続きのアドバイスも行っております。専門的・技術的能力を持つ外国人や留学生の雇用をお考えの場合は、是非、「東京外国人雇用サービスセンター」をご利用ください。費用については、無料です。 所在地・連絡先 東京外国人雇用サービスセンター 〒106-0032 港区六本木3-2-21 六本木ジョブパーク地下1階 TEL 03-3588-8639 FAX 03-3588-8659 ホームページ http://www.tfemploy.go.jp/ Q7 外国人を雇用した場合、何か届出なければいけませんか。 (A) 平成19年10月1日より、全ての事業主には(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられました。 ・ 例年行っていた、6月1日時点での報告書の提出は必要ありません。 ・ 10月1日の時点で既に雇用している外国人労働者については、施行後1年間の間(平成20年10月1日まで)に届け出ていただきます。 ・ 所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、「外国人雇用状況報告システム」(https://gaikokujin.hellowork.go.jp/gkjgs/index.jsp)を利用しての届け出によることも可能です。 ・ 報告書の提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が課せられます。 詳細については、所在地を管轄するハローワークへお問合わせ下さい。 http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/q&a.html
可能ですよ。 実際にハローワークなどで海外留学生向けの合説なども開催されています。 但し、ご指摘の通りビザの問題があります。 うろ覚えですが、ビザ発行には内定が条件だったはずです。採用する企業が発行までの期間とかいくつか手数が必要だっと思います。 グローバル社会です。中国語を話せる日本人を探すより、日本の大学の授業についていける日本語能力がある中国人を採用する企業があっても不思議ではないですね。 手続き以外にも国民性の問題とかクリアにしなければいけない問題がない訳ではないので、その辺を嫌う企業があるのもまた事実ですけどね。
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