解決済み
アルバイト時給の切捨てについての質問この春からコンビニでアルバイトを始めました。 アルバイトは初めてなのですが、時給の切捨てについて疑問があります。 コンビにではタイムカード制なのですが、例えば9時から13時20分まで働いたとしたら、タイムカードには4時間働いたことをしめす、0400という数字が打ち込まれます、仮に9時から13時35分まで働くと0430と打ち込まれるのですが、 最近、労働法でタイムカードは15分刻みで無ければならないという話を聞き、このタイムカード制に疑問が生まれたのですが、この30分未満切捨てといのは、法律的にどうなのでしょうか? お詳しい方ご教授いただけますか?
ちなみにタイムカードには、出勤時刻と退社時刻が一分単位で記録されています。 訴え方などもできればおしえていただけますか?
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15分刻みで無ければならないという話しすらが誤報だと思いますよ。 「賃金はその全額を支払え」ということになっています。労基法24条。 切り捨てちゃうと全額を支払ったことにならないのでは?
15分単位でも1時間単位でも構いません。 ただ1分であっても切り捨てはできません。 もし30分単位にするなら1分~30分は30分、31分~60分は60分というように切上にしなくてはなりません。 ただし月の総労働時間を1時間単位で管理している場合に“月の総計を”「30分未満切り捨て、30分以上切り上げ」とすることは可能です。 あくまでも月の総計に対しての話であり日々の労働時間を切り捨てることはできません。 とりあえず、まずコンビニの所在地を管轄する労働基準監督署に相談ですね。
たしかに違法ですがたの会社でも15分単位、30分単位でしか付けないところはあります。 なぜこれが通るかというと日本の法律には権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しないという考えがあります。 つまりそれが問題だから働いた時間の分を1分単位でちゃんと支払えと主張しない労働者が多いのでそれが通ると思う企業が多いのです。 基本は1分単位で付けないといけません。 1ヶ月の賃金計算で30分未満を切り捨てるのは問題ないとされていますが1日単位で切り捨てるのは違法です。 あのマクドナルドも店長が管理監督者であるかどうかの裁判(店長が事実上の勝訴)の後 1分単位でつけるようになったと聞いています。 訴えるというのは裁判になりますがそこまでしなくても東京圏なら「労働相談情報センター」というところがあります。 そちらに相談すれば間に入って話をしてくれます。 または労基署でも大丈夫です。 ただしどちらも支払うように命令はできませんから勧告どまりです。 そこで支払って貰えないようなら諦めるか裁判になります。 タイムカードの控え(メモでも可)があるなら十分証拠になりますし弁護士を頼む必要もなく「小額訴訟」で1日で判決がでます。 1日で判決がでないような場合は裁判官の判断で地裁に移送になりますがこういう支払われていない賃金は未払い賃金といいはっきりしているわけですから小額訴訟で十分解決できます。 小額訴訟は簡裁に申し立てします。 費用は書類のやり取りなどの切手代を裁判所に先に納める必要がありそれを含めても1万円前後で澄みます。 請求金額が50万を越えると印紙代が高くなります。 この切手は未使用の分は返却されます。 ちなみにお店が支払う義務があるのは過去2年分です。 それ以前は時効を理由にお店は支払いを拒否できます。 ただし請求は何年前でもできます。 時効で支払われない場合でも2年以上前の分も請求することが意味を持つ事もありますから。
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