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度々質問です 退職金の積立金についてです 会社は 第一生命に社員の60歳定年時に支払う退職金として毎月積立ていました,所…

度々質問です 退職金の積立金についてです 会社は 第一生命に社員の60歳定年時に支払う退職金として毎月積立ていました,所が平成20年頃 会社から話があり,実は掛金が保険会社に払えなくて 17年に停止したんだと,でも 会社が勝ってに辞めたんだから~20年までの分は 定年時に支払いますと話があり~組合も渋々納得したみたいです! 所が今年の二月に会社から話があり~退職金を振り込むので 各自の銀行口座番号を書き 印鑑まで押して提出しました 何時までたっても振り込まれないので 聴いた所 会社は勝手に 10年以上の者には支払うが 後は 10年以下の者には 60歳定年時に支払うと話があり 組合も揉めています ,そこで質問ですが 第一生命に積立ていた退職金 会社が一方的に解約した訳ですから その時点で社員に支払うのが当然だと思いますが? また10年以上の者には支払い10年以下の者には支払わない 法的には問題ないのでしょうか 社員の差別にもなるとおもいますが?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    先の質問といい、メンドクサイ会社ですねぇ。 確認ですが 退職しなくても一旦、退職金相当額を支給するという事ですか? それとも質問者さんが退職するのに退職金が支給されないのですか。 >各自の銀行口座番号を書き 印鑑まで押して提出しました 何時までたっても振り込まれないので やはり退職ですか? 取りあえず >10年以上の者には支払うが 後は 10年以下の者には 60歳定年時に支払うと話があり >また10年以上の者には支払い10年以下の者には支払わない 法的には問題ないのでしょうか 今までの就業規則の中はどのような規定になっているのでしょう。 その規定との整合性が問われ、不利益変更ならば問題ありです。 特に、原資となる額を給料から天引きしていれば その部分は返済しないとまずいです。 >第一生命に積立ていた退職金 会社が一方的に解約した訳ですから その時点で社員に支払うのが当然だと思いますが これは、私的には違う考えを持ちます。 就業規則との整合性を持ちながら、会社の自由裁量でしょう。

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