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訴訟弁護代理人の解任論への疑問>>>

訴訟弁護代理人の解任論への疑問>>>知恵袋で見ていますと、解任しなさい・解任すべきです… を見受けます。 わたくしは門外漢です。この世で最も法律に近い職業の弁護士さんを信じて全幅の信頼の下で委任契約しているはずの弁護代理人をそんなに簡単に首を挿げ替えることが日常茶飯化しているのですか?? 弁護士技能は個々に玉石混淆している人材ですか。それとも性格の違い?個々弁護士の対応手法の価値観の違い? 弁護士というのは、委任を受けたら全生霊をを捧げて法律音痴の依頼者のために努力貢献してくれる存在ではないのですか? 弁護代理人が委任契約している弱者民衆に対し―「気にくわないなら解任してくれて良いのだよ」…などと豹変する意味は何んですか?多々あるのですか? 弁護士は、医師と違って委任拒否できるともあります。この世で権利義務の精通者を弱者民衆が鬼の金棒の弁護者と受け止めるのは早計なのですか? 弁護士が弁護士を相手取った損害賠償請求の訴訟を依頼されたら身内意識からそれを引受けない事例は多いのですか? いろいろ法律相談コーナーを閲覧していて、本当、疑問が募るばかりで、もしもの場合に安心できる弁護代理人の探し方があるのですか。 最近、世間一般の社会通念上の契約・依頼・信頼相談とは一見異質な世界だろうか…と気になります。 どうか教示の程を仰ぎます。よろしく

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    以前 法務を担当し大手事務所から個人の弁護士の先生まで幅広くお付き合いをさせていただきました。その経験から申し上げると、長くお付き合いしている先生方は依頼者の性格や限界を理解して訴訟対応をされるため 解任等の問題はまずありません。よくあるのは 初めてかつ単発でお願いするときにこうした問題が生じやすいと思います。 当然弁護士の先生方も得意・不得意があり、不得意な案件をお引き受けいただくと不満が募ります。もう一つは依頼するほうが明確なイメージ・確信(正しい場合もありますし 間違っている場合もありますが・・・。)を持って、主観で方向を定めている場合、弁護士の先生は法律論でしか対応されないので、依頼者の不満が募る場合があります。特に類似した訴訟案件で勝訴した場合は、過去の判決にこだわる傾向にあります。先生方の評価については、個々の先生方の経験値の差 は致し方ないことです。社会経験がなく司法試験を通り弁護士になられた先生と社会人を経験された先生では、企業法務に関して著しく理解・対応が違います。 ご指摘の通り 訴訟の場合 あくまでも主役は訴訟代理人である弁護士の先生で、彼らが描いた合理的な訴訟シナリオに従って動かないと、訴訟運営ができません。そのために 事実関係について克明に確認を行い、そのうえで訴訟代理人が精緻なシナリオを作成する。具体的な訴訟では、Q&Aに従って綿密なリハーサルを繰り返されます。あくまでも依頼人も代理人も相互信頼が不可欠で、その信頼関係がない場合訴訟継続は困難になり、解任といった話に発展するのだと思います。

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