解決済み
タクシー乗務員として働いています。 有給休暇手当、残業手当、通勤手当を除いた支給額が最低賃金を下回っています。 有給休暇以外は完全乗務をしていますが、会社側に落ち度はないのでしょうか?ー 他に、会社が定めるハンドル時間を30時間以上余分にこなしているにもかかわらず 売り上げ金額を理由に、3時間ほどの残業手当しか付きませんでした。 駅付けか、無線配車以外に営業の方法がない中で、売り上げ金額を理由に 残業手当の減額が許されるのでしょうか? ちなみに、賃金体系は完全歩合制ではありません。
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貴方は勘違いをされてますよ?タクシーは何処の会社も完全歩合給ですよ!ただ 他の会社の賃金体系に名目を当て嵌めて居るだけの事ですよ。だから納得行かなかったら、労働基準監督所へ相談に行くか、ひとりでも入れる労働ユニオンへ行かれる事をお勧めしますよ。
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