教えて!しごとの先生
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タクシー乗務員として働いています。 有給休暇手当、残業手当、通勤手当を除いた支給額が最低賃金を下回っています。 …

タクシー乗務員として働いています。 有給休暇手当、残業手当、通勤手当を除いた支給額が最低賃金を下回っています。 有給休暇以外は完全乗務をしていますが、会社側に落ち度はないのでしょうか?ー 他に、会社が定めるハンドル時間を30時間以上余分にこなしているにもかかわらず 売り上げ金額を理由に、3時間ほどの残業手当しか付きませんでした。 駅付けか、無線配車以外に営業の方法がない中で、売り上げ金額を理由に 残業手当の減額が許されるのでしょうか? ちなみに、賃金体系は完全歩合制ではありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    貴方は勘違いをされてますよ?タクシーは何処の会社も完全歩合給ですよ!ただ 他の会社の賃金体系に名目を当て嵌めて居るだけの事ですよ。だから納得行かなかったら、労働基準監督所へ相談に行くか、ひとりでも入れる労働ユニオンへ行かれる事をお勧めしますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • うちの会社は3時間は休憩時間として見なされますが、売り上げに関わらず最低時給程度ですが保証されます。 大半の会社は、売り上げの歩合を適当に◯◯手当と振り分けているだけです。 家族手当や住宅手当など付きません。 あんたの3時間ほどの残業手当も、営収の歩合内で余分に付いているものではありませんよ。

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