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給与の支払い方法を振込から手渡しにできますか? 中小企業に働いているのですが、給与振込の口座を解約したいの…

給与の支払い方法を振込から手渡しにできますか? 中小企業に働いているのですが、給与振込の口座を解約したいので、給与・賞与を手渡しでもらいたいと思います。長年、振込だったので、この申し出をすると会社に何か言われないか、手渡しでもらえるのか心配です。 労働基準法では社員が手渡しを申し出たら断れないそうですが、労働組合に入っている場合は例外と書かれていました。。。小さな会社なので労働組合があるとは聞いたことがないので、手渡しを申し出をしても大丈夫なのでしょうか?

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418閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    普通に大丈夫だと思うよ。 振込口座を解約したいので現金支給可能ですか?って聞いてごらん。 たださ、支給日前に出金しておくとか色々な手間があるから渋られる可能性もあるよね。

    ID非表示さん

  • 賃金の口座振込制に関する労使間の書面による協定は、労基法24条の全額払いの例外を認めるための労使協定や同法36条の時間外労働を行なうための労使協定のような法的要件となっているものとは異なりますが、労基法上それがあることが望ましいとしているものです。したがって、この労使協定を根拠に労働者の意思に反する口座振込等ができないということになります。 ただ、労働者ひとりひとりの意見を聞いていると事務が滞るから、労使協定を結べば、従うのが妥当という考え方もあるようですが・・・ 会社にお願いしてみてください。法的には、労働者の希望通りに現金直接払いをしなければいけないことになっているようですので・・・

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  • 大丈夫だと思いますよ! うちも小さな会社ですが、申し出があれば、 すぐどちらにも対応してます。 ただほとんどが振り込みなので 現金払いは手間がかかり面倒くさい・・・ の一言だけです・・・あ、個人的にですが。 それぞれ事情があるでしょうから あまりつっこんで聞いてはこないんじゃないですか? 出来るかどうかは、経理のかたにサラリときいてみてください!

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  • 法的にどうっていうよりも、担当者が面倒くさがるor大金もって歩くの嫌~ とか。

    ID非表示さん

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