教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

休職中にした翻訳の謝礼についての質問です。 この場合会社側には不都合なことになってしまうのでしょうか? また二重…

休職中にした翻訳の謝礼についての質問です。 この場合会社側には不都合なことになってしまうのでしょうか? また二重労働になるのでしょうか?体調不良のため半年ほど長期休職をして今月5月末に退職をすることに決めました。 しかしその休職中の間である先月4月に知人の大学教授に翻訳の手伝いを頼まれ、謝礼は教授のポケットマネーから出すと言われました。 何日が大学へ通い手伝いました。 しかし実際手伝いをした後に教授から『やっぱりポケットマネーではなく大学の経費からバイト代として謝礼を払う』と言われました。 謝礼の払い方として大学の経理に出した資料には 時給1100円×8時間の4日=35200円と書きました。 私が大学側に提示した自分の情報としては 名前 住所 給料振り込みをしてもらう銀行口座 の3つです。 この3つの情報だけでは私がどこの会社で働いているとか今休職中であるというのはわからないと思うのですが 実際お給料として大学側から謝礼が振り込まれると会社側に二重労働がバレてしまったり 何か法律的にまずいことになるのでしょうか? ご意見よろしくお願いいたします。

続きを読む

341閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ものすごく厳密なことを言えば、会社の社内規定が「兼業禁止」となっていれば黙っておけばよく、「二重就労の禁止」となっていれば、これは就労には当らないかことを胸張って主張できます。 教授のポケットマネーで支払うことにも大学の金庫から支払うことにも関係なく、こういう「お手伝い」程度のことには「雇用契約上の関係」はなかったわけですから、「就労禁止」なら問題ないです。 「兼業」というコトバの場合にも語弊はあるかもしれませんが、「兼業」は「業」として行うアルバイト等も含めるとはいえ、質問者さんの場合は「業」として、つまり個人事業主とかの立場で行ったお手伝いではないですから、懇意な隣家の畑仕事とかリフォームDIYとかを手伝っていただいたお小遣いと、考え方としてはそんなに変わらないと思ってしまいましょう。 今回の臨時収入は、「給与所得」には当らず税金関係的には「雑所得」として考えるべき範疇ですが、「雑所得」は兼業に至らない臨時収入だからこそそう取り扱われます。 以上から、質問者さんの場合は「労働」というほどのことはありません。お手伝いだったと主張されれば、退職を決めていた時期の質問者さんには、仮にそのことが会社の知るところとなってもお咎めはないと解します・・・

    2人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

大学教授(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

翻訳(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる