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職業訓練についての質問です。 できればgentlexx01さんにご回答いただけるとありがたいです。

職業訓練についての質問です。 できればgentlexx01さんにご回答いただけるとありがたいです。現在失業保険受給中ですが 受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を 受講することはできないでしょうか? 今のままだと6月で受給が終了してしまい、 来年の職業訓練を受けられたとしても 失業保険がもらえなくなります。 家族介護をすると受給を猶予できると思うのですが 違法になるのでしょうか。 (実際、介護は必要としている家族がいます) また、職業訓練に合格していましたが それを辞退した経験があります。 その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか? 受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか? ちなみに、訓練を受けたい理由は就職に向けての資格取得のためで 受給引き延ばし目的ではありません。 前回、訓練を辞退したのは就職が決まり、散々悩みましたが 就職を選んだからです。 しかし、内定取り消しになり就職できなくなりました。 働く意欲はありますが、就職も難しいのが現状で訓練を受けたいと思うのですが 訓練を受けている間の生活費が心配です。

補足

家族は両親、姉2人(独立)。父の収入源のみですが来年3月で退職。所有不動産は土地建物(現在の住まい)。能者育成資金貸付制度は返済義務がありますか?保険受給資格があるうちに3カ月ほどの訓練を受けた場合、来年4月からの2年制の訓練を受けることはできませんか。来年4月からの保育士2年制のコースがあるかわからないので、それよりも保険があるうちに3カ月の事務系のコースでも受けた方がいいのかと考え中です。

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nan********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >受給資格を後回しにして来年4月からの2年制の訓練を 受講することはできないでしょうか? ↓ 普通はできません。 家族の介護などの特別な事情があれば全く可能性が無いわけではないでしょうが、既に職業訓練を受講しようとしたり就職しようとしていたわけですから、その後つい最近に家族の中で新たに介護を必要とする状態に陥った方がいらっしゃるのでなければ、難しいでしょう。 (給付期間操作のために「介護」という理由をひねり出し後付けした、というように見られてもしかたがありません。) >職業訓練に合格していましたがそれを辞退した経験があります。 その場合、もう合格しないと考えた方がいいでしょうか? ↓ 就職が決まり、訓練受講を辞退したが内定取り消しに合った、だから再度職業訓練を受けたい、 これは全く理にかなった話であり、再度の入校選考の合否判定で不利益になることは考えられません。 >受給が終了した場合でも来年の訓練を受験できると思いますが ↓ できます。基金訓練でも公共職業訓練でもどちらでも受講資格があります。 >その場合、家族と同居でも月10万円の支給を受けることはできますか? ↓ この記載だけでは何とも言えません。 家族と同居というだけで即アウトになるわけではありません。 ご家族の構成やそれぞれの年収とその収入源、質問者さんの年収、ご家族全体の金融資産、所有不動産などの状況によります。 >訓練を受けている間の生活費が心配です。 ↓ 雇用保険失業給付及び訓練・生活支援給付金が受給できなくても、公共職業訓練を受講する場合は、技能者育成資金貸付制度という職業訓練生向けの一種の奨学金制度があります。これを借り受けて訓練期間中の生活費に充てることは可能です。 <補足への回答> 質問者さんの状況(ご両親と質問者さんの3人世帯)で、23年4月以降はご両親の収入がなくなるとしますと、訓練・生活支援給付金の受給対象としては、24年1月以降はほぼ間違いなく受給資格があります。ただ、23年4月以降については微妙ですね。 年収要件は今後の年収見込みで判断されるのですが、世帯の主たる生計者要件が原則として前年年収で判断されますので、前年のお父様の年収が200万円以下でない限り、質問者さんが主たる生計者とみなされる可能性は小さいかもしれません。しかし少なくとも相談する価値はあると思われます。 技能者育成資金貸付制度は、貸付ですので、返済義務があります。 最後の質問は、訓練種別によってわかれます。 3か月の公共職業訓練を受講した場合は、来年4月では1年間の間隙がありませんので次の公共職業訓練を受講することはできません。 基金訓練の受講の場合は、その後に再度公共職業訓練を受講しようというときには受講が認められる場合があり得ますが、最大受講期間は通算24か月ですので、3か月の訓練受講後、1年以内に2年間訓練を受講することはできません。 とにかく、今、選択できる手法としては、失業給付延長給付が受給できる公共職業訓練で、6月中に受講開始できるものがないかを探して受講し、訓練修了と同時に就職できるように頑張って訓練を受けることだと思われます。 ただし、公共職業訓練の場合は次のサイクルとしてはおおむね7月開講というものが多いはずです。このあたりはハローワークでよくご相談なさってみてください。

    なるほど:2

    asaさん

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