解決済み
労働基準法改正によって一週間、一ヶ月、一年間の労働時間と労働時間外が改正されましたが、よく分かりません…ちなみに私は派遣社員、製造業で工場に勤めています。昼勤だけで月曜日から金曜日迄の一日8時間働いています。会社や給料に不満はないのですが、働いているのに労働基準法など全く無知なので分かりやすく説明して下さる方、回答お願いします。補足:今回の改正は全ての職業にあてはまる事なんですか?
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>補足:今回の改正は全ての職業にあてはまる事なんですか? 中小企業はほとんど関係ありません。 大企業に関しては、1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた場合は割増率が50%になりました。 25%から50%に増えた割増分を労使協定を締結すれば、代休という形で付与しても構わないという制度もできました。 中小企業の場合は、法律ではなく告示ですが、特別条項付36協定を締結している場合は、限度時間を超える部分に関して25%を超える割増率にするよう努力義務ができました。 努力したければ25%超に出来ない場合は、25%とする旨を明記する必要があります。 あと労使で協議をすれば、時間単位の有給をもうけることができるようになりました。 今回の改正で関係があるのは、1ヶ月の時間外60時間超の割増賃金率25%→50%くらいですね。 ただし、中小企業は猶予されています。 お勤めの派遣会社の資本金が3億円超又は300人超のどちらかに当てはまれば、今回は猶予されています。 資本金3億円超の派遣会社はまずないと思います。 >労働基準法改正によって一週間、一ヶ月、一年間の労働時間と労働時間外が改正されましたが これがなんのことかわかりません。 ↓これがまとまっていて分かりやすいと思います。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1.pdf
なるほど:1
直接労働基準監督署に聞きに行きましょう
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