解決済み
カルテへの記載は記載者名と日付が有れば看護が記入しても違法ではありません。 しかし、医療監視が行われた場合の改善指導は有るそうです。 また、鉛筆書きや訂正は違法ですし、改ざんの疑いも招きかねます。 文面の内容ですと医師側の診療経過記録とは別なので、看護側でカルテとは別冊で作成して記載した方が良いと思います。 ちなみに看護記録も鉛筆書きは違法に成るので注意して下さい。
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