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不当解雇について質問です。 19歳女フリーターです。 先月派遣会社に登録したところ 4月1日~30日までの1ヶ月限…

不当解雇について質問です。 19歳女フリーターです。 先月派遣会社に登録したところ 4月1日~30日までの1ヶ月限定の 工場でのお仕事を紹介していただき 1日~働いてました。 ですが本日クビになりました。 相手の言い分だと、任された仕事が終わると 遊んでいるから。仕事が合ってない。 など、見に覚えもない理由で解雇されました。 1ヶ月限定の派遣だと、残りの分の給料は いただけないんでしょうか? どうしても腑に落ちなくて質問してみました。

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    まず問題を整理しますが、「不当解雇かどうか」ということと「即日解雇が有効か」 ということと「残りの給料がもらえるか」ということは、全て別問題になります。 「不当解雇かどうか」については、解雇事由(クビにする理由)が妥当であるか ということになり、今回の『任された仕事が終わると遊んでいるから。仕事が合って ない。』という理由では、解雇事由として適当でないと思います。 何度も注意や指導をした上で、改善されていなければ別ですが、この程度の 理由では、労働基準法18条2項で規定されている「社会通念上相当」で あるとは認められないと思われ、不当解雇である可能性が高いでしょう。 ただし、最終的に不当解雇かどうかを判断するのは司法(裁判所)になる為、 yuukanomeadojpさんも裁判までは望まないと思います。 ですから、不当解雇に関しては争わない方が良いかもしれません。 「即日解雇が有効か」については、今回は4月1日からの勤務になる為、 有効にならないと判断されると思います。 労働基準法20条で、解雇する為には30日以上前に予告するか、30日以上 分の解雇予告手当を支払うかのいずれかが必要だと規定されています。 労働基準法21条により、試用期間で(暦の日数で)14日以内の者は 予告なしで解雇できると規定されていますが、既に14日以上経過しているので 今回それは適用されません。 (そもそも、派遣の場合、この規定より契約期間が優先されますが) 同法20条には、いわゆる懲戒解雇(懲戒規定による解雇)などの場合で、 行政(労働基準監督署長)の認定を受けたら、予告無しに解雇することも 可能だという規定がありますが、今回の場合、懲戒規定が就業規則に 記載されているとは思えませんし、記載されていたとしても事由として弱いです。 それに、派遣会社がこのような即日解雇する際に、労基署長の認定を 受けるようなことは、まずあり得ないと思います。 以上のように、今回の即日解雇は無効だと思って問題無いでしょう。 最後に「残りの給料がもらえるか」についてですが、貰う権利はあります。 民事上は、残りの契約期間の全額を請求する権利があります。 全額請求する為には、直接交渉しなければならず、交渉が決裂した場合、 原則として訴訟を起こすしか方法は無いと思います。 労基法上は26条の規定により、「休業手当」として、残り期間の賃金の 6割分を受け取る権利があるということになります。 こちらの場合、支払わなければ労基法違反になる為、直接交渉で決裂した場合、 労働基準監督署へ相談して、そこから指導してもらうことが可能です。 労基署は派遣会社の天敵なので、「労基署へ相談に行く」という 「合法的な脅し」をするだけで支払ってもらえる可能性が高いと思います。 労働基準監督署は各都道府県に複数箇所あるので、 携帯で「○○県 労働基準監督署」で住所や電話番号が出てくると思います。 全額請求するのも良いと思いますが、実際働かずに6割貰える訳ですし、 手続き上もこちらの方が楽なので、交渉の落とし所としては、 「休業手当」にしておくのが無難だと思います。 まずは、派遣会社に「30日以上前の予告がない解雇は、労働基準法20条に 違反しているので、残りの賃金を支払ってほしい」という感じで、法的知識が あるような言い方をしてみてください。 ある程度の規模以上の派遣会社であれば、この一言で対応が変わるでしょう。 違法な扱いに負けず、頑張ってください。

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