解決済み
旦那が国民健康保険。扶養内労働条件を教えて下さい。社保とは違うと聞きました。 ①制限がないと聞きました。年間130万のことですか?年間130万、月に108333円越した収入でも扶養抜けなくても良い? ②労働時間の規制は?正社員の4分の3時間、毎週40時間、月17日とか同じですか?
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回答になっていないかもしれませんが、参考になれば・・・・。 確かに社保と考え方が違うのですが、そもそも、国保(国民健康保険)には「扶養」って考え方が存在しないのですよ。 いわれるサラリーマンの妻は健保だから、自分で保険に加入し保険料を納めてはいないから、「扶養内」などの条件があるのですが、 国保の妻は、国保の被保険者として保険料を納めている立場です。 考え方の根本が違うのです。 >① >年間130万、月に108333円越した収入でも扶養抜けなくても良い? 質問者様が、どのように働くかによります。 具体的には、正社員・るパートで働くなどで誰かに雇用されて働く場合には、一定の条件が満たされてしまうとご自身で健保(健康保険)に入る事が義務になってきます。 つまり、健保に加入する事で、国保から外されてしまうことになります。 一方で、自営業でお店を開くような場合には、いくら収入があろうと健保には加入する事が出来ないため、国保に居続けることになります。 >② 社保には、加入できる条件の下限は存在しないのですが、一定の条件が整うと加入が義務になってきます。 そのラインが、①②に書かれている条件です(少し記載内容に誤りがありますが)。 ラインを超えてしまっては、自分で健保に加入することが必要。 そのラインを超えなければ、扶養でいられるとの、いわるゆるサラリーマンの妻を対象にした説明などに多く記載がされています。 国保は、社保と違って、保険料の計算方法は異なります。 お住まいの自治体によって異なるので、正確なことは、市役所(電話、相談窓口、HP)で確認することが一番なのですが・・・・ 概ね、世帯の所得によって保険料を算出してきます。 つまり、旦那さんの収入だけでなく、質問者様(妻)、他に所得を得ている方がいるのであれば、その方々の所得合計で保険料が決まるのです。 「130万に満たない働き方であれば保険料に影響しない」との考えは、国保には通用しません。 国保に「扶養する」との考えがない以上、今も質問者(妻)の分の保険料を加算されて保険料は算出されていて、保険料を納めているのです。 質問者様(妻)に所得が無くても、保険料を納めているのですから、そこに所得が増えて、結果として保険料が少し上がる可能性はあります。 また、旦那さんだけで、既に上限の保険料を納めているのであれば、そこに質問者様(妻)の所得が加わったところで、保険料には影響はしない場合もあります。 それは、各ご家庭の状況と、お住いの自治体の保険料の算出方法などで変わってきます。 国保である旦那さんってことは、ご夫婦2人ともが国民年金の第1号として保険料を納めている事と思います。 質問者様が健保に入る働き方をすることで、ご自身の健保と厚生年金は保険料が発生しますが、半額は会社負担がある。 国保の保険料は下がり、国民年金は1人分。 お子さんの有無は不明ですが、健保の扶養に入れることで、国保の被保険者数は減って保険料は下がる。 トータルとして、保険料が下がる結果になる場合もありますよ。 保険料を抑えたいとの思いがあるのであれば、必ずしも130万内で働く事がいい方法とは言えません。
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