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源泉徴収表について教えてください! 3月までフリーターとして、2つのバイトを掛け持ちしていました。

源泉徴収表について教えてください! 3月までフリーターとして、2つのバイトを掛け持ちしていました。そしてそのうちの1つのバイト先で4月1日から正社員として、働くことになったのですが、会社に掛け持ちしていたバイト先から源泉徴収表を貰い、提出するように言われました。しかし、お願いしに行くと、源泉徴収表はないと言われ、なんとか貰えたのも給与証明書でした。一応提出してみたものの給与証明書ではダメと言われ、再びお願いに行ったのですが、やはり、ないとのことでした。今までの給与明細をみても所得税などは記載されず、引かれていないようなのですが関係あるのでしょうか?

補足

ありがとうございました。 この事を伝えてみます!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    既出ではありますが、給与支払者は受給者が退職後1ヶ月以内に源泉徴収票を発行する法的義務があります。 可能性は2つ。 1:会社が義務を理解していない この場合相手会社へ義務があることを説明し、それでももらえないなら労働監督署などへ相談する。 >今までの給与明細をみても所得税などは記載されず、引かれていないようなのですが関係あるのでしょうか? 給与支給額によっては源泉税額が0円もありえます。しかし、それでも会社は0円での申告は必要ですし、源泉徴収票はもらえます。 2:実はアルバイト(給与所得者)ではなかった。 個人として報酬料金等での支払いを受けていた場合、給与ではありませんので源泉徴収票はありません この場合就職先での年末調整はできませんので(会社が以前の源泉徴収票を求めるのは年末調整するためです) 事業所得か雑所得としてご自身で確定申告する必要があります。 明細を頂いたということですので、それを元に申告できます。 会社へは、「給与ではなかったので、会社の分だけで年末調整をしていただき、他は確定申告します。」と言えばよいと思います。 しかしながら、給与所得者が給与以外の年間所得総額20万円以下である場合、確定申告しなくても良いことになっています。

  • 源泉徴収票は年末調整で使います。給与明細では代用できません。 所得税を控除していなくても、源泉徴収票は発行しなければなりません。 退職したら、源泉徴収票発行義務があるんです。1ヶ月以内にね。 国税庁のリンク先を示します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 以下に少しコピぺしておきますね。 概要 源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。 [手続根拠] 所得税法第226条 [手続対象者] 源泉徴収票を交付されなかった受給者 [提出時期] 随時 [提出方法] 源泉徴収票不交付の届出書を作成し、提出先に送付又は持参してください。 [手数料] 手数料は不要です。 [添付書類・部数] 給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写し ということですので、まずは前職会社に送ってください。添え状で、発行してくれなければ税務署に行きますと書いておいてください。それでも発行してくれなければ、給与明細をもって税務署で手続きしてください。

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