会社が加入手続きをとっていなければゼロ円。加入手続きをとっていたら1か月分です。 補足 同月内に資格取得と資格喪失(同月内で入社退社)した場合、在籍が1日だけであっても、1か月分の保険料を納付しなければなりません。通常、当月給料から前月分の保険料を控除しますが、この場合に限っては当月分の給料で控除できます。
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